女性活躍、人材育成、キャリアアップ…返済不要の厚労省助成金

ご利用可能な助成金の提案、申請代理・代行

●次のような事業主(法人・個人事業)には、労働者の職業能力の向上やキャリアアップ・人材育成に取り組んだり、労働者の処遇や職場環境の改善を図ったり、仕事と家庭の両立に取り組んだりすれば、利用可能な助成金があります。

・雇用保険に入っている従業員がいる(法人の場合は、社会保険の加入義務がある従業員を社会保険に加入させている)

・6か月以内に解雇や退職勧奨など会社都合で辞めた人がいない

・労働保険料の滞納がない

・過去1年間に労働関連法令の違反がない


●助成金は、融資と違って基本的に返済不要です。

助成金は、要件に該当すれば受給できますので、要件を押さえて、要件を満たすように労務管理を行うのがポイントです。

●「助成金をもらえなかった」というよくある落とし穴には、次のようなものがありますので、ご注意ください。


1、計画を出していなかった

2、期限を過ぎてしまった

3、要件を満たしていなかった

4、社会保険に加入していなかった

5、残業代を払っていなかった(固定残業代などのルールの勘違い、出勤簿のつけ方の勘違いなどにも注意)

6、解雇や会社都合で退職させた

 

ヒヤリングからフォローアップまで~助成金コーディネーターだからできる3つの特徴

助成金申請の事務代理ができる社会保険労務士が代表を務める当事務所は、他社の助成金申請サポートと大きく違う3つの特徴を持っています。


(1)御社の企業活動や労務上の課題などをヒヤリングして、実態に合った計画を策定します。
 助成金の多くは、さまざまな現状分析や計画策定が必要です。自社で分析、策定するのは、中小企業にとって面倒な手間のかかる業務です。取材記者で培ったヒヤリング・分析力で、会社の実態にぴったりの助成金をご提案し、計画案を策定します。


(2)計画案は、直面する企業活動や労務の課題の優先順位を見極め、会社にとって本当に必要で効果的な内容に絞り込みます

 助成金のために、本来取り組む必要のない活動をやるのは本末転倒。会社にとって本当に必要な助成金を見極めてゲット(申請)するので、取り組みそのものが人材育成や業務改善、働き方の改善に効果があり、なおかつ助成金をゲットするという一挙両得を図れます。

 

(3)取り組みの実施・達成のフォローアップが万全です。

 助成金の多くは、取り組みの実施や数値目標の達成してこそ、確実に受給できます。計画(案)策定時点から、取り組みの実施や数値目標の達成が、会社にとって本当に効果的なプランをつくりますので、無理なく実施や達成ができます。実施や達成への支援、実施や達成を証明する確実な資料作成など、単なる代行ではなく、事務代理ができる社会保険労務士だからこそフォローアップも万全です。

※過去を変えようとしないで(過去を変えようとすると改ざんの恐れがあります)、目的と理想の姿をめざして、未来を変えましょう。

 

2018年

4月

26日

★【2018年度助成金情報】人材開発支援助成金

2018年度の人材開発支援助成金の主な内容を紹介します。

人材開発支援助成金(平成30年度)概要
人材開発支援助成金(平成30年度)概要

・労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

 

人材開発支援助成金(平成30年度)概要
人材開発支援助成金(平成30年度)概要

・以下のコースがあります。丸印(○)のコースについて、概要を紹介します。

 

 

 

 

 

 

特定訓練コース ○

一般訓練コース ○

教育訓練休暇付与コース ○

特別育成訓練コース ○

建設労働者認定訓練コース

建設労働者技能実習コース

障害者職業能力開発コース

 

 

■人材開発支援助成金(特定訓練コース)

・労働生産性の向上に直結する訓練、若年労働者への訓練、技能承継等の訓練、グローバル人材育成の訓練、雇用型訓練に助成

・助成金額(かっこ内は大企業の場合)

OFF-JT

経費助成:45(30)%

(※)雇用型訓練において、建設業、製造業、情報通信業の分野(特定分野)の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主又はセルフ・キャリアドック制度導入企業の場合、60(45)%

賃金助成:760(380)円/時・人

 

OJT<雇用型訓練に限る>

実施助成:665(380)円/時・人

 

■人材開発支援助成金(一般訓練コース)

・他の訓練コース以外の訓練に助成

・助成金額

OFF-JT

経費助成:30%

賃金助成:380円/時・人

 

■人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成・定額助成:30万円

 

■人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)※旧キャリアアップ助成金人材育成コース。非正規雇用労働者が対象

・一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練に助成

・助成金額

OFF-JT

経費助成:実費(上限あり)

賃金助成:760(475)円/時・人

OJT<一般職業訓練を除く>

実施助成:760(665)円/時・人

 

詳しくは、メールフォームからご相談ください。

 

2018年

4月

25日

★平成29年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の公募開始

平成29年度に好評だった「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の平成29年度補正予算での公募が開始されました。

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助するものです。

IT導入支援事業者(登録が必要)が補助事業者の生産性向上のためにITツールを提案・導入・代理申請等を行うことで、補助事業者の負担を軽減するスキームをとっていますので、ほかの補助金に比べて、手続きが簡単になっており、一度検討してみたらいかがでしょうか。

 

IT導入支援事業者があらかじめ事務局に登録申請をし承認を受けて補助金HPに補助対象として公開されているITツール(ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等)が対象です。

(HP開設・運営、クラウドサービス等の利用料は導入後の1年間が対象)

補助額:(上限)50万円(下限)15万円、補助率1/2(全国約13万件採択予定)

一次公募:平成30年4月20日(金)~6月4日(月)

二次公募:平成30年6月中旬~8月上旬(予定)

三次公募:平成30年8月下旬~10月上旬(予定)

 

※二次公募以降は詳細が決まり次第、IT導入補助金ポータルサイトでお知らせ。

 

事務局より登録を受けたIT導入支援事業者が、補助事業者の代理で申請。

詳しくは、IT補助金専用ホームページhttps://www.it-hojo.jp/

2018年

4月

19日

★【2018年度助成金情報】人材確保等支援助成金の主な内容

■2018年4月1日から、2017年度まで人気の高かった「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースが整理統合され、新たに「設備改善等支援コース」が創設され、「人材確保等支援助成金」になりました。

 

主な内容をお知らせします。

 

■人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

・生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものです。

・助成金額

【制度整備助成】50万円

生産性向上のための人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」)を整備し、実施した場合に制度整備助成(50万円)を支給。

【目標達成助成】80万円

3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)を支給。

 

■人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)※平成30年4月1日新設

・生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成するものです。

・雇用管理改善計画期間1年タイプと雇用管理改善計画期間3年タイプがあります。

・雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定を受けます。

・労働局の認定を受けた雇用管理改善計画に基づき、

(A)生産性向上に資する設備等を導入

(B)賃金アップの実施(計画前と比べて2%以上)等

を達成すると、計画達成時助成(1回目)を支給。

・その後、

(A)引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。

(B)賃金アップ(計画前と比べて6%以上)

(C)生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)等

  を達成すると、上乗せ助成や目標達成時助成を支給。

・助成金額

1年タイプの場合【計画達成助成】50万円、【上乗せ助成】80万円

 

■人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

・事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。

・助成金額

【目標達成助成】57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

 

■人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

・介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。

・介護福祉機器助成コース助成対象となる介護福祉機器は以下のとおりです。

1 移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。)

  2 装着型移乗介助機器

  3 自動車用車いすリフト

  4 エアーマット

  5 特殊浴槽

  6 ストレッチャー

※「移動・昇降用リフトの非装着型移乗介助機器」、「装着型移乗介助機器」が追加になりました。

・助成対象費用:介護福祉機器の導入費用(利子を含む)、保守契約費、機器の使用を徹底させるための研修

・助成金額

【機器導入助成】上記助成対象費用合計額の25%(上限150万円)

【目標達成助成】上記助成対象費用合計額の20%(生産性要件を満たした場合は35%)(上限150万円)

 

■人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)

・介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。

・賃金制度の整備とは…労働協約または就業規則を変更することにより、賃金制度を新たに定めるか、または改善することで、以下の内容です。

○新たに職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じた階層的な賃金制度を新たに定める

○現行の賃金制度を変更することにより、より介護・保育労働者の職場への定着を促進するものにすること

※「改善する」の具体例としては、

全ての介護・保育労働者に関する賃金制度(個々人の昇給の定めがないもの)を定めていたが、職務、職責、職能、資格等に応じた新たな賃金制度を定める場合

全ての介護・保育労働者に職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、新たな客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合。(介護事業主の場合はキャリア段位制度も含む)

・助成金額

【制度整備助成】50万円

【目標達成助成(第1回)】57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) 

【目標達成助成(第2回)】85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円) 

 

詳しくは、メールフォームからご相談ください。

2018年

4月

11日

★【2018年度助成金情報】時間外労働等改善助成金の詳細が公開されました

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)のご案内
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)のご案内

■2018年度の時間外労働等改善助成金の交付要綱・支給要領等、詳細が4月9日、公開されました。

 

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進等に取り組む事業主に対して助成するものです。中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

 

一昨年度、昨年度、多くの顧問先で活用いただき、残業などを減らし、従業員の仕事と生活の両立と意欲向上に役立ち、人件費も削減でき、生産性もアップできるという一挙両得、一石三鳥の効果を実感していただきました。補助率は経費の3/4。

 

人事評価、人事制度はトータルバランスが大切です。労働時間等の改善と一体で進めると成果を達成する組織づくりに相乗効果があります。

 

詳しくは、メールフォームからお問い合わせください。

 

■時間外労働等改善助成金には、5つのコースがあります。

・時間外労働上限設定コース

・勤務間インターバル導入コース

・職場意識改善コース

・団体推進コース

・テレワークコース

 

【時間外労働上限設定コース】

時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 

 

【勤務間インターバル導入コース】

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

【職場意識改善コース】

労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

【団体推進コース】

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。

 

【テレワークコース】

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

2018年

4月

04日

★平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募は4月27日まで

■平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募締め切りは2018年4月27日です

 

公募中の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」(平成29年度補正予算1,000億円)の内容(概要)は次のようになっています。公募要領は、各中小企業団体中央ホームページからダウンロードできます。福岡県中小企業団体中央会はコチラ

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/201803/mono2018.html

 

【企業間データ活用型】

・複数の事業者間でデータ・情報を共有し、連携して新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援

・対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費

・補助上限1,000万円

・補助率2/3

【一般型】

・革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備資金などを支援

・対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費

補助率と補助上限額

・補助上限1,000万円

・補助率1/2(一定の要件を満たせば2/3)

【小規模型】

・小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスを支援(設備投資を行わない試作品開発なども対象)

・対象経費 機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬経費、専門家経費、クラウド利用費

・補助上限500万円

・補助率 小規模事業者は2/3、その他1/2

 

■この補助金は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的としています。

 

■詳細は、公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)をご覧ください。

応募申請は、補助事業の実施場所に所在する都道府県地域事務局へ応募申請書類を郵送するか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(平成30年4月中旬開始予定)で行います。応募締め切りは2018年4月27日(当日消印有効)

https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_koubo_201802.html

 

■福岡県事務局は、福岡県中小企業団体中央会「ものづくり企業サポートセンター」

〒812-0046

福岡市博多区吉塚本町9番15号

福岡県中小企業振興センター 10階

お問い合わせは、月曜~金曜(土日祝除く)の10:00~12:00および13:00~17:00、電話092-622-8486まで。

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/201803/mono2018.html

2018年

3月

19日

★IT導入補助金サイトが開設されました

IT導入補助金サイト(https://www.it-hojo.jp/)が開設されました。

 

4月中下旬に、補助事業者募集開始予定です!!

(順次、補助事業者向け説明会が開催されます)

 

◇中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援する補助金です。

 

◇補助対象ツール

 補助金HPに登録・公開されているITツール(ソフトウェア、アプリ、相談対応等

 のサポート費用やクラウドサービス利用料等を含む)が対象。

 

◇補助額、補助率

 補助額(上限):50万円、補助率1/2

2017年

6月

15日

産業保健関係助成金が拡充されました

助成金拡充のお知らせです。

拡充されたのは、産業保健関係助成金(厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環)です。

ストレスチェック助成金(拡充)、職場環境改善計画助成金(新規)、小規模事業場産業医活動助成金(新規)、心の健康づくり計画助成金(新規)。

新規がこれだけあるのは、メンタルヘルス対策のために、職場環境改善に本気で力を入れてきたのがわかります

詳しくは、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ・ご相談、提出代行・事務代理のご依頼は、電話・メールでお気軽に。

電話は、092-712-2772まで。
メールでのお問い合わせは、
こちらの相談専用フォームでどうぞ

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2017年

4月

10日

60歳以上の従業員がいて、定年引き上げをご検討中の企業さまへのお知らせ

60歳以上で1年以上在籍している雇用保険被保険者がいる企業が、定年を65歳以上へ引き上げ等行った場合の助成金が5月1日から大幅変更(※)されます。

たとえば、「66歳以上への定年引上げまたは、定年の定めの廃止」を実施した場合の助成金額は、変更前では120万円です。

 

60歳以上で1年以上在籍している雇用保険被保険者がいる企業でで、定年引上げ等をご検討されている場合は、ぜひご相談ください。


主な要件は、

(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。

 [1] 65歳以上への定年引上げ

 [2] 定年の定めの廃止

 [3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。

(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。

(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。

 

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2017年

4月

05日

「諸手当制度共通化コース」新設~同一労働同一賃金・手当の整理に活用できます

同一労働同一賃金をめぐって、「働き方改革実現会議」が昨年(2016年)末、ガイドラインを発表し、いま労使の話し合いの一番の課題は、手当の整理ではないでしょうか。

 

正社員と非正規との間に差を設けることが合理的でない場合、同一の賃金・処遇をめざして取り組みやすいのが諸手当です。家族手当、住宅手当、通勤手当などが検討の対象になるでしょう。

手当を整理する際に活用できる助成金として、注目したいのが、「諸手当制度共通化コース」です。キャリアアップ助成金に新設されます。

 

省令案へのパブリックコメントが3月に募集されましたが、その時公表された省令案によれば、「諸手当制度共通化コース」の概要は、以下のとおりです。

 

●<概要>

有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定し、適用した場合等に助成するもの。

●<支給額>

1事業所当たり38 万円〈48 万円〉(28.5 万円〈36 万円〉)

 

※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額

※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額

 

2017年

4月

04日

助成金最新情報~2017年度(平成29年度)の新設・拡充・変更など(その2)

2017年度(平成29年度)に新設・拡充・変更された主な厚生労働省管轄の助成金(雇用関係の助成金)を順次紹介します。

 

(3)人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)

大幅な整理が予想されていたキャリア形成促進助成金は、人材開発支援助成金に名前が変更になりました。この助成金も、生産性が向上した企業の助成率または助成額が引き上げられます。

 

訓練コースも制度導入コースも、大きな変更があります。

制度導入コースでは、事前のアナウンスどおり、教育訓練・職業能力評価制度は廃止されました。セルフキャリアドックと教育訓練休暇等の「キャリア形成支援制度導入コース」と、技能検定合格報奨金制度などの「職業能力検定制度コース」の2つに大くくりにされました。

訓練コースも、細分化していたコースが「特定訓練コース」と「一般訓練コース」の2つに再編されました。とくに、重点訓練コースの「成長分野等」が見直されました。もともと成長戦略という厚労省以外からの関係もあって、成長分野等に該当するかどうかがわかりにくかったので当然かもしれません。わかりやすくなりましたが、昨年度までは成長分野等に該当すると補助率が引き上がったので、それがなくなったのは寂しいですね。
「特定訓練コース」は助成対象時間の要件が「20時間以上」から「10時間以上」に緩和されました。支給限度額も1,000万円になり、使い勝手が良くなった感じがします。
また、労働生産性の向上に直結する訓練が新設されましたので、ここでも「生産性向上」が今年度のキーワードだとわかることでしょう。


(4)65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成額と対象経費が5月1日から変更される予定です。助成額は、上限が増額されると同時に、定年年齢の引き上げ幅などに応じて、細かく設定されるようになります。ご利用を予定している事業主の皆さまは、支給申請日にご注意ください。

2017年

4月

03日

助成金最新情報~2017年度(平成29年度)の新設・拡充・変更など(その1)

厚生労働省管轄の助成金(雇用関係の助成金)の2017年度(平成29年度)の新設・拡充・変更が4月3日、厚生労働省のホームページに公開されました。

すでにご覧の方も多いと思いますが、主な新設・拡充・変更を紹介します。

(1)生産性要件の増加

大きな特徴は、生産性要件を設定した助成金が増加したことです。生産性が向上した企業の助成率または助成額が引き上げられるのはメリットですが、生産性要件を満たさないと、助成率または助成額が下がるケースもあります。

 

(2)勤務間インターバル導入コース

次に注目の助成金としては、すでに公開されていた職場意識改善助成金の勤務間インターバル導入コースです。最大上限50万円ですので、「勤務間インターバル」が「働き方改革」の一環として重視されていることの現れです。

 

どのような取り組みをするのかというと、「労務管理担当者に対する研修」や「労働者に対する研修、周知・啓発」などに取り組み、勤務と勤務との間(退勤時刻と次の出勤時刻との間)の休息時間数を「11時間以上」または「9時間以上11時間以上」の「勤務間インターバル」を導入するというのが、主な内容です。取り組みの実施にかかった経費の3/4の助成があります。

たとえば、「11時間以上」の「勤務間インターバル」を「新規導入」したなら、助成金の上限は50万円。

 

4月3日に事業実施承認はスタート。支給対象事業主数は予算額に制約されていますので、早くも申請書を出された会社もあるのではないでしょうか。当事務所でも、すでにこの助成金の申請について多くの相談、依頼を受けているところです。


(つづく)

  

【生産性要件が設定された助成金】

 (再就職支援関係)

 ○労働移動支援助成金

   早期雇入れ支援コース、人材育成支援コース、移籍人材育成支援コース、中途採用拡大コース

(雇入れ関係)

  ○地域雇用開発助成金

   地域雇用開発コース

(雇用環境の整備関係)

   ○職場定着支援助成金

   雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、保育労働者雇用管理制度助成コース、介護労働者雇用管理制度助成コース

   ○人事評価改善等助成金

   ○建設労働者確保育成助成金

   認定訓練コース、技能実習コース、雇用管理制度助成コース、登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース、女性専用作業員施設設置助成コース

   ○65歳超雇用推進助成金

   高年齢者雇用環境整備支援コース、高年齢者無期雇用転換コース

(仕事と家庭の両立関係)

   ○両立支援等助成金

   事業所内保育施設コース、出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コース、女性活躍加速化コース

(キャリアアップ・人材育成関係)

   ○キャリアアップ助成金

   正社員化コース、人材育成コース、賃金規定等改定コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース

   ○人材開発支援助成金

   特定訓練コース、一般訓練コース、キャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コース

(最低賃金引き上げ関係)

 ○業務改善助成金

2016年

5月

02日

雇用関係助成金、2016年度の新設、拡充

厚生労働省の2016年度の助成金が、新設、拡充、統合され、いっそう活用しやすくなりました。

 

一例をあげますと、次のような新設・拡充があります。

 

介護支援取り組み助成金※新設 60万円

特定求職者雇用開発助成金 トライアル雇用と併用可能に

・母子家庭の母等を雇用した場合、トライアル雇用3カ月(15万円)プラス特定求職者雇用開発6か月(30万円)の併用可能に改正!

高年齢者雇用開発特別奨励金 1年間最大70万円にUP!

● キャリアアップ助成金 拡充・統合など

・正社員化コース:助成額の拡充が恒常化されました。(例:有期→正規 60万円)

・処遇改善コース:1人当たり→定額制になり、10人未満の小規模事業主はお得に!

キャリア形成促進助成金 大幅な整理統合で魅力アップ

 

ほかにも、

三年以内既卒者等採用定着奨励金(既卒者を採用し1年定着すると1人目50万円受給、定着3年まで毎年10万円受給など)

●業務改善助成金(事業所内の最低賃金時給800円未満を60円引き上げた場合、POSレジなど生産性向上のために導入した設備などに上限100万円の助成)

女性活躍加速化助成金

職場環境改善助成金

など、「1億総活躍」を促進する助成金メニューが豊富にあります。助成金を活用して、従業員の採用、定着、育成を図る社長・個人事業主の方は、ぜひ相談ください。

 

※キャリアアップ助成金の「生活習慣病予防検診への助成」は廃止されましたが、3月末までに規定した場合は助成対象です。3月には2社さまから受任し、計画届を無事提出し、助成対象になりました。当事務所は改正情報にも感度良好です。

 

2016年

4月

21日

出ました!介護支援取組助成金(60万円)

出ました!

アベノミクス新三本の矢に合わせて、両立支援等助成金に新設された「介護支援取組助成金」です。定められた取り組みをすべて行えば、1企業60万円(1回のみ)支給するというものです。

 

2015年度に一番注目した女性活躍加速化助成金に続いて、1億総活躍社会の実現を強力に後押しする16年度もっとも注目できる助成金がこれです。

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2016年

4月

04日

おすすめの助成金

<おすすめの助成金>

融資でないので、返済不要です。それぞれ受給要件がありますので、該当するかどうかお問い合わせください。助成金額は、中小企業の場合の例を示しています。(2016年4月4日現在)

 

・女性活躍推進法にさきがけて、取組を実施したら30万円の申請、数値目標達成でさらに30万円!(女性活躍加速化助成金)

1億総活躍の前に、今やるなら女性総活躍が断然お得です。

2016(平成28)年4月1日施行の女性活躍推進法。2015年10月、できたてホヤホヤの助成金です。301人以上の企業には、行動計画の策定、周知、公表が義務付けられました。従業員が300人未満なので、関係ないと思ったら、損します。ますます人材不足が進み、これからは、結婚退職や出産退職した女性スタッフに戻ってもらったり、辞めずに多様な働き方で働いてもらうのが大切です。

女性活躍を進めたい安倍政権だからこそ、生まれた助成金です。中小企業が女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、取り組んだだけで30万円支給申請が可能という、またとない内容です。数値目標を達成したら、さらに30万円の支給申請が可能になります。

 

 キャリアアップ助成金 2016年4月1日改正で整理統合!

正社員化コース】有期雇用契約労働者やパート、派遣労働者など非正規労働者を正社員や無期契約、多様な正社員などにした場合に、有期からの転換等なら1人あたり最大30万円~60万円が会社に支給されます。(2016年2月10日からの増額が、4月1日から恒常化さました)

※派遣労働者を、派遣された先の会社で正社員として直雇用した場合、1人あたり30万円の加算があります。
※母子家庭の母等を転換等した場合、1人あたり10万円の加算があります。

人材育成コース】有期実習型訓練や一般職業訓練、育児休業中訓練などを行った場合、賃金助成(1時間800円)と経費助成最大50万円

処遇改善コース】有期契約労働者等を対象として、次のいずれかを実施た場合に助成(たとえば、短時間労働者の労働時間延長で1人あたり20万円)

・基本給の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、昇給

・正規労働者と共通の処遇制度の導入・適用

・短時間労働者の所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険適用

※「生活習慣病予防検診」を新たに規定し4人以上実施した場合の助成金は廃止されました(3月中に制度を規定した場合は助成対象です。改正情報にも感度良好ですので、当事務所が受任した事業主さまは、ご安心ください)。

 

※事業主がキャリアアップ計画に基づき、正社員転換制度、人材育成、処遇改善などの制度導入などを実施する必要があります。

 

・職場定着支援助成金

<雇用管理制度助成>

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入などを通じて、従業員の離職率低下に取り組む事業主(注)に対して、これらの制度を導入すると各制度それぞれ10万円助成、離職率低下目標を達成すると60万円助成という内容です。

(注)2016年度改正で、対象事業主について、健康、環境、農林漁業などの重点分野関連事業の限定がなくなり、活用できる事業主が拡大されました。

 

<介護福祉機器等助成>

介護関連事業主が 、介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を提出し、介護福祉機器を導入した場合、助成されます(導入費用の2分の1を助成。上限300万円)。

 

 <介護労働者雇用管理制度助成>2016年度新設!

介護事業主が、賃金制度整備計画を提出し、賃金制度を整備・実施した場合に助成されます。(賃金制度の整備で50万円、1年経過後・3年経過後に離職率低下が図られた場合にそれぞれ60万円、90万円

 

・キャリア形成促進助成金(企業内人財育成推進助成金が廃止され、キャリア形成促進に一本化)

【雇用型訓練コース】

※建設業、製造業、情報通信業など特定分野に関する認定実習併用訓練に助成率を上乗せ

・特定分野認定実習併用職業訓練(拡充)

・認定実習併用職業訓練(拡充)

・中高齢者雇用型訓練(新規)

【重点訓練コース】

・若年人材育成訓練

・成長分野等・グローバル人材育成訓練

・熟練技能育成・承継訓練

・中長期キャリア形成訓練

・育休中・復職後等人材育成訓練

【一般型訓練コース】

【制度導入コース】(2015年度の企業内人材育成コースに相当)助成金額は、制度導入助成50万円に統合

・教育訓練・職業能力評価制度

・セルフ・キャリアドック制度(拡充・名称変更)

・教育訓練休暇制度(拡充)

・社内検定制度(新規)など

 

 

・両立支援等助成金

※出生時両立支援助成金(新設)育休1人目60万円

※介護支援取り組み助成金(新設)取組実施で60万円

                          など

 

・特定求職者雇用開発助成金

トライアル雇用奨励金との併用が可能になりました。

※高年齢者雇用開発特別奨励金の金額が、短時間労働者以外最大70万円、短時間労働者最大50万円に引き上げられました。

 

・トライアル雇用奨励金

・職業経験の不足から就職が困難な求職者を原則3カ月雇用し、常用雇用へ移行のきっかけとする目的の助成金です。対象者1人あたり月額最大4万円。

 

・三年以内既卒者等採用定着奨励金

 

地域雇用開発奨励金

糸島市、春日市、宗像市、古賀市など同意雇用開発促進地域などに、事業所の設置・整備を行い、地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用と、対象労働者の増加数に応じて一定額を助成するものです。

※助成額:50万円~ 800万円

※助成期間:3年間

 

業務改善助成金

事業場内で一番低い労働者の時給(ただし800円未満)を60円以上引き上げた場合、業務改善にかかった経費に最大100万円を助成するというものです。

※業務改善にかかった経費とは、たとえば、顧客管理システムの導入などです。

※福岡県の最低賃金は、2015(平成27)年10月から、743円です。毎年上がる最低賃金と、政府が音頭を取っての賃上げ機運への対策として、業務改善助成金の活用はおすすめです。

 

業務改善助成金の最新ニュースをお知らせしています。

歯科医に朗報!全自動の歯科用ジェット式器具洗浄機導入で、業務改善助成金100万円

 

建設労働者確保育成助成金 

建設労働者の雇用の改善、技能向上等を図る措置に対し、賃金・経費の一部を助成するものです。

 

お気軽にこちらまでお問い合わせご相談ください。

(最終更新日2065年4月19日時点での情報です)

※助成金に関する初回相談料は原則無料です(相談内容によっては、規定の相談料をいただくことがあります)

 

2016年

3月

19日

トラ イアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金の併用可能へ

2016年度予算案が年度内に成立することが確定し、各省庁では、4月からの準備が進んでいます。

 

厚労省の助成金では、予算案の概要を説明する公表資料で、ひとり親に対する就業対策の強化の中で、母子家庭の母等について、試行雇用から長期雇用につなげる道を広げるため、トラ イアル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金の併用を可能とするとされています。

活用を検討中の方は併給を視野にして準備されたらいかがでしょうか。

 

また、厚労省は、「ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン」として、マザーズハローワークへ のひとり親支援専門の就職支援ナビゲーター等の配置や、ひとり親支援を行う NPO 法人との 連携による取り組みを強化するとしています。

 

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

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