残業問題の解消、問題社員対策、ブラックにならない、させないために

就業規則は「攻め」と「守り」になる

<会社を守り、必要な人に働き続けてもらう>
就業規則は、従業員10人以上の場合に作成して労働基準監督署に届出ることが義務付けられています(労働基準法89条)。労働基準法は、「契約自由」の社会の弊害を修正して、労働者を保護するためにあります。したがって、「義務付けられているから作って届け出た」だけでは、就業規則の本当の姿ではありません。

就業規則は、会社と従業員の雇用契約の中身です。

義務付けられた項目だけ書いていたのでは、そこには企業秩序を維持する内容も従業員のやる気を引き出す内容もありません。

どうやって働いてもらうか、その働きぶりをどうやって評価し、働く人が成長し、業績向上につなげるのか、処遇(給料、昇給・昇格、人事、福利厚生など)や改善(研修・教育)に活用し生産性を上げるのか、トラブルが起きたときどうやって解決するか…。就業規則は、雇用契約書に書ききれない細かい内容を決めたものです。

 

<ブラック企業にならない、ブラック社員にさせない>
従業員には、「3つの顔」があります。1つ目は、会社のいいなりに働かせることができる「普通の従業員としての顔」、つまり雇用契約によって労務提供義務を負った顔です。2つ目は、その裏側にある「給料をもらう労働者としての顔」です。3つ目は、「会社を離れた一般市民としての顔」です。

この「3つの顔」を押さえることが、労務管理のポイントであり、本来の力を発揮する就業規則をつくることにつながります。

残業代請求、能力不足・問題社員対策などのリスクをヘッジしながら、必要な人材には長く会社で働き続けてもらう。会社の業績向上と「働きやすい」「働きがい」のある職場づくりに向けた就業規則を、「人事のプロ」「労働トラブル解決のプロ」といっしょにつくってみませんか。

 

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

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