不幸にもご主人・奥さま(配偶者)が亡くなったり、ご自身が障害を負った場合、障害年金や遺族年金を受給できる可能性がありますが、年金をもらうためには請求手続きが必要です。
年金を請求するご本人では請求手続きをするのが困難なケースがあり、途方に暮れている方もいらっしゃいます。
(遺族年金の場合)
・介護施設に入所したときに、住民票を別にしていたら、「同居していないので、生計同一関係の証明が必要です」と言われた。
・いずれ婚姻届を出す予定でいたのに、正式に届け出る前に亡くなってしまい、「ご夫婦だったことを証明できますか」。
(障害年金の場合)
・「初診日の証明と診断書を用意してください」。
内縁関係の妻や住民票上別世帯だった場合の遺族年金、初診日がよくわからない障害年金など、手続きにお困りでしたら、社会保険の専門家である社会保険労務士にご相談ください。初回相談料は無料です。
当事務所代表社会保険労務士(山本弘之)が手続きをサポートし、請求した結果、支給決定を受けた依頼者から、喜びの声をいただいています。
「自分ひとりだったら無理だとあきらめていたけれど、山本先生に頼んで、無事、障害年金1級が支給され、本当に良かったです」
「亡くなった時に介護施設に入所していて住民票を別にしていたので途方に暮れていたけれど、山本先生のおかげで、遺族年金が支給されて感謝しています」
「年金保険料の未納していたので、年金がもらえない」「国民年金だけでは将来が不安」…。過去10年間まで国民年金保険料が納められるように法改正された制度を利用して受給資格を満たせる可能性があります。また、個人事業主等が少ない掛け金を支払うことにより将来付加年金を上乗せでもらい、年金を増額できる制度があります。将来の備えのためにぜひ一度ご相談ください。
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※年金に関する初回相談料は原則無料です(相談内容によっては、規定の相談料をいただくことがあります)
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