社労士報酬について

当事務所では、依頼者から業務を受任する場合、業務に伴う社労士報酬をいただいています。

 

社労士報酬は、大まかに言って、2つに分けられます。

 

1つ目は、依頼者が依頼したい手続きや事案(業務)それぞれに応じて受任する「スポット業務契約」に伴う業務ごとの受託料です。

受託料には、着手金と報酬があり、着手金は、いわばエントリーフィー、ファイトマネーのように、受任した業務の結果にかかわらずお支払いただく報酬で、報酬は、業務の結果(成果)に応じてお支払いただく報酬です。

 

2つ目は、法人や個人事業主さまの手続き業務や労務管理、日常相談など継続的に発生する業務に対応する「顧問契約」に伴い、毎月お支払いただく顧問料です。

顧問契約には、労務相談顧問人事コンサル顧問の2つのタイプがあります。労務相談顧問は、労務管理や労働社会諸法令の日常相談に電話、メール、面談で回答、助言し参与するタイプです。労務相談等に対応する標準コースに加えて、労働保険・社会保険事務手続の諸届等(年度更新、算定基礎届を含む。給付申請等を除く)にも対応するSコースを用意しています。

(ただし、顧問契約を結んでいても、労働基準監督署の調査、個別労働紛争、団体交渉、あっせん申請などが発生した場合、具体的対応策の提案、調査立会い、報告書・書面作成などの事案処理には別途料金が発生いたします)
人事コンサル顧問は、人と組織を戦略的に機能させる人事政策コンサルタントとして、「人」にフォーカスし、経営課題の解決をお手伝いします。経営者のパートナーとして、会社組織の目的・目標の達成に貢献をめざし、人事政策を支援し、組織体制を構築をサポートします。人事ポリシー(人事理念、人事戦略、規律・行動ガイドライン)の設計、人事実務(組織設計、採用・教育、人事制度、評価基準・評価制度、部署マネージメント)の構築、キャリアップ助成金、キャリア形成促進助成金(旧企業内人材育成助成金を含む)など助成金を活用した正規・非正規の人材育成・職務評価のバックアップなどのサービスを提供しています。

 

報酬金額は、相談に応じた際に、当事務所の報酬規定をご依頼の事案にあてはめてお示ししますので、ご不明の点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、顧問料の金額は、報酬規定を目安にして、主に、従業員規模、手続きや相談の発生量に応じてご提案しております。


支払い方法は、原則として、着手金は業務のご依頼時に、報酬は業務終了時に、顧問料は各月にお支払いただいておりますが、支払い方法等についてご希望があればお申し出ください。

 

法人・個人事業主さまには、「スポット業務契約」の場合でも、労働トラブル解決、賃金・評価制度づくり、助成金受給など、個別の具体的な業務を確実に実施するために、労務管理や労働保険・社会保険手続きなどが適正かどうかチェックする必要があるため、スポット業務の受任期間中、「スポット業務契約」の受託料に加えて、原則として「顧問契約」をあわせて結び、顧問料をお支払いいただいております。

  

スポット業務契約にあたっては、社労士報酬とは別に、事件処理に必要な交通費、通信費、コピー代などの実費預かり金として、一定金額を預からせていただき、業務終了時に清算させていただいております。

 

※相談料は、30分5,000円としております(税別)。
助成金相談、年金相談、原発事故避難者などについては、原則無料で応じておりますので、お気軽にお申し出下さい。

 

お問い合わせ・相談は、電話・メールでお気軽に。

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      営業時間 平日 午前9時~午後5時

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

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