★【2018年度助成金情報】時間外労働等改善助成金の詳細が公開されました

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)のご案内
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)のご案内

■2018年度の時間外労働等改善助成金の交付要綱・支給要領等、詳細が4月9日、公開されました。

 

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進等に取り組む事業主に対して助成するものです。中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

 

一昨年度、昨年度、多くの顧問先で活用いただき、残業などを減らし、従業員の仕事と生活の両立と意欲向上に役立ち、人件費も削減でき、生産性もアップできるという一挙両得、一石三鳥の効果を実感していただきました。補助率は経費の3/4。

 

人事評価、人事制度はトータルバランスが大切です。労働時間等の改善と一体で進めると成果を達成する組織づくりに相乗効果があります。

 

詳しくは、メールフォームからお問い合わせください。

 

■時間外労働等改善助成金には、5つのコースがあります。

・時間外労働上限設定コース

・勤務間インターバル導入コース

・職場意識改善コース

・団体推進コース

・テレワークコース

 

【時間外労働上限設定コース】

時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 

 

【勤務間インターバル導入コース】

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

【職場意識改善コース】

労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

【団体推進コース】

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。

 

【テレワークコース】

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

電話か相談専用フォームからお問い合わせください。

電話番号はこちら→
092-419-2535

こちらからメールで相談予約できます→ 相談専用フォーム

2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ