働き方改革対応サービス提供を開始 安定的な人材の採用・定着・育成が企業存続の条件に

働き方改革対応サービス提供を開始しました。

 

働き方改革関連法は、2019年4月1日から順次施行されます(改正雇用対策法は公布日の2018年7月6日に施行)。

 

働き方改革関連法は、

・残業時間の上限規制は、労働基準法制定(1947年)以来初の大改革、

・年次有給休暇は、労働者の時季指定という性格を大修正して強制的に年間5日以上取得させるというパラダイム転換、

・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(いわゆる同一労働同一賃金)など、

「骨太の方針2018」の「人づくり革命」「生産性革命」と連携した「革命」的な内容です。

 

政府が働き方改革、人づくり革命、生産性革命を推し進めているのは、人材不足、労働力人口減少の時代を迎え、安定的な人材の採用・定着・育成が企業存続の条件になっていることに、政府が注目しているからです。同時に、日本経済と社会の持続的発展の条件でもあるからです。

 

働き方改革に対応するには、就業規則、労務管理(長時間労働の是正、年休取得率向上、労働時間管理、健康管理など)、人事制度、賃金制度という経営全般にかかわる対応が求められます。とくに、同一労働同一賃金に対応するには、手当だけを見て、正社員に支給している手当を非正規にも支給するという単純なスタンスでのぞむのか、諸手当の整理、基本給の見直し、賞与への対応など賃金制度全体を見直して公正な待遇を確保しようとするスタンスでのぞむのか、経営判断が問われます。

人事コンサルタント・経営労務コンサルタントとして、働き方改革対応サービスの提供を開始しました。「ヒト・ヒト・ヒト」の時代(大前研一氏)を乗り越えるサポートをお任せください。

 

・年次有給休暇時季指定義務化パッケージ

・新36協定対応パッケージ

・同一労働同一賃金対応パッケージ

・職務分析、職務評価パッケージ

 

詳細は、あらためてお知らせします。

 

働き方改革関連法の施行スケジュール

 

 

 

 

働き方改革関連法の主な内容

 働き方改革関連法の主な内容は、以下のとおり。

 

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)

○ 労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者がその能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的として明記する。

【国の講ずべき施策】

○ 労働者の多様な事情に応じた「職業生活の充実」に対応し、働き方改革を総合的に推進するために必要な施策として、現行の雇用関係の施策に加え、次のような施策を新たに規定する。▶ 労働時間の短縮その他の労働条件の改善 ▶ 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保 ▶ 多様な就業形態の普及 ▶ 仕事と生活(育児、介護、治療)の両立

【事業主の責務】

○ 事業主の役割の重要性に鑑み、その責務に、「職業生活の充実」に対応したものを加える。▶ 労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善など、労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応じて就業できる環境の整備に努めなければならない。

 

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

1 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

・時間外労働の上限について、原則、月45時間、年360時間。臨時的な特別な事情がある場合、年720時間(休日労働含まない)、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6か月月平均80時間以内(休日労働含む)。(平成31年4月1日施行、中小企業に限り平成32年4月1日施行)

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。【平成27年法案と同内容】 (平成35年4月1日施行)

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。【平成27年法案と同内容】 (平成31年4月1日施行)

・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。(平成31年4月1日施行)

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。(労働安全衛生法)

 ※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

 

2 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

※(衆議院において修正)事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

 

3 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

 

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備

(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

(平成32年4月1日施行、中小企業に限り平成33年4月1日施行)

 

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

 

3 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

 

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ