2018年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。
日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うようになりました。また、届書の様式が新しくなりました。
一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
また、添付書類が省略できる場合など、詳しくは日本年金機構のホームページのお知らせをご覧ください。
また、手続についての相談、依頼は、相談専用フォームからどうぞ。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html