★【2018年度助成金情報】キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金リーフレット(平成30年度版)
キャリアアップ助成金リーフレット(平成30年度版)

キャリアアップ助成金の主な内容を紹介します。

2018年度から制度の拡充や変更があります。

■正社員化コース

・有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等した場合に助成

・助成金額(1人あたり)(かっこ内は大企業の場合)

① 有期 → 正規(かっこ内は大企業の場合)

57万円(42万7,500円)

② 有期 → 無期

28万5,000円(21万3,750円)

③ 無期 → 正規

28万5,000円(21万3,750円)

※2018年度から以下の変更があります。

・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。

・支給要件の追加。(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(賞与や諸手当を含む総額)を比較して、5%以上増額していることなど。

 

■賃金規定等改定コース

・全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合に助成

・助成金額(1事業所あたり)(かっこ内は大企業の場合)

① 全ての賃金規定等を2%以上増額改定

対象労働者数 1~3人 95,000円(71,250円)

4~6人 19万円(14万2,500円)

7~10人 28万5,000円(19万円)

11~100人(※1人当たり)28,500円(19,000円)

② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定

対象労働者数 1~3人 47,500円(33,250円)

4~6人 95,000円(71,250円)

7~10人 14万2,500円(95,000円

11~100人(※1人当たり)14,250円(9,500円)

 

※中小企業が3%以上増額した場合、①に1事業所当たり14,250円加算、②に1事業所当たり7,600円加算

※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり19万円(大企業の場合、14万2,500円)加算

 

■健康診断制度コース

・有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に助成

・助成金額(1事業所当たり)

38万円(28万5,000円)

 

■賃金規定等共通化コース

・有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に助成

・助成金額(1事業所当たり)

57万円(42万7,500円)

※2018年度から以下の変更があります。

・対象となる有期契約労働者等1人当たり2万円(大企業の場合、1.5万円)加算

 

■諸手当制度共通化コース

・有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合

・助成金額(1事業所当たり)

38万円(28万5,000円)

※2018年度から以下の変更があります。

・対象となる有期契約労働者等1人当たり1.5万円(大企業の場合、1.2万円)加算

・共通化した諸手当2つ目以降につき、1手当当たり16万円(大企業の場合、12万円)加算

 

ほかにも、短時間労働者労働時間延長コース(有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合に助成)などのコースがあります。

人材育成コースについては、平成30年度から「人材開発支援助成金」に統合されました。生産性の向上が認められる場合、助成金額に加算があります。

 

詳しくは、メールフォームからご相談ください。

 

■2018年度のキャリアアップ助成金の主な変更点は次のとおりです。

 

1.正社員化コース

・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。

・支給要件の追加。

(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(※)を比較して、

5%以上増額していること。

※賞与や諸手当を含む総額。

ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。

 

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。

 2.人材育成コース

  ・人材開発支援助成金に統合。

 3.賃金規定等共通化コース

・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。

 4.諸手当制度共通化コース

・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。

・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。

 

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ