人事労務、人事評価、働き方改革は、今、ビジネスになるので、猫も杓子もと言ってはおおげさですが、人的資源管理(人事労務管理)や労働法制にうとくても、参入してきています。
インターネットを活用した人事サービスを提供している、かなりまじめな企業でも、労働基準法について勘違いや不十分に理解していることもあります。
実は、「この内容で大丈夫ですか?」と顧問先の総務担当者から問い合わせがあって、気付きました。
それを見た時に感じたのは、
<切磋琢磨して、自分のレベルを上げていかないといけないな>
です。
たとえば、就業規則変更の意見書。これは、労働基準法89条の届出をする場合に、添付しなければいけません。しかし、届出しない会社は、作成する必要はないと言いきってしまうと、「どうなのかな?」と疑問に感じます。
同90条では、就業規則の変更には、届出の有無にかかわらず、労働者代表の意見を聴かないといけません。では、意見を聴いたことを証明しようと思えば、なにか書面を残すでしょう。したがって、意見書を作成した方がよい、というよりも、私は意見書の作成を強く推奨しています。
ちなみに、助成金申請では、従業員10人未満で就業規則を届出していない場合、意見書の提出を求める労働局もあるので、作成しておかないと、助成金が受給できないこともありえますので、要注意です。
では、金曜日の午後、もうひと仕事やって、いい週末を迎えましょう。