■入退社等の際の雇用保険手続きについて、2018年5月から重要な取扱いの変更があります。
■2018(平成30)年5月以降、マイナンバーが必要な雇用保険の届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されます。
従業員のマイナンバーをまだ収集・保管していない場合や、個人情報保護規程やマイナンバー取扱い規程を定めていない場合は、マイナンバーの収集、保管、適切な取り扱いや個人情報保護などの対応が必要になります。
■マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。(注)
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
1 雇用保険被保険者資格取得届
2 雇用保険被保険者資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4 育児休業給付支給申請(初回)
5 介護休業給付支給申請
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
6 雇用保険被保険者転勤届
7 雇用継続交流採用終了届
8 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
9 育児休業給付支給申請(2回目以降)
(注)個人番号記載欄がある届出等(上記1~5)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、すでにその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただき、マイナンバーの記載を省略することが可能です。
■マイナンバーの収集・保管等の取り扱い、個人情報保護やマイナンバー取扱い規程等について、ご不明の点等ございましたら、ご相談ください。
■雇用保険に関するマイナンバー制度の情報については、厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(雇用保険関係)」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html