★(重要)雇用保険手続の際のマイナンバーの記載等の取扱い

雇用保険手続の際のマイナンバーの記載等の取扱いのお知らせ
雇用保険手続の際のマイナンバーの記載等の取扱いのお知らせ

■入退社等の際の雇用保険手続きについて、2018年5月から重要な取扱いの変更があります。

 

■2018(平成30)年5月以降、マイナンバーが必要な雇用保険の届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されます。

 

従業員のマイナンバーをまだ収集・保管していない場合や、個人情報保護規程やマイナンバー取扱い規程を定めていない場合は、マイナンバーの収集、保管、適切な取り扱いや個人情報保護などの対応が必要になります。

 

 

■マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。(注)

◆マイナンバーの記載が必要な届出等

 1 雇用保険被保険者資格取得届

 2 雇用保険被保険者資格喪失届

 3 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

 4 育児休業給付支給申請(初回)

 5 介護休業給付支給申請

◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)

 6 雇用保険被保険者転勤届

 7 雇用継続交流採用終了届

 8 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)

 9 育児休業給付支給申請(2回目以降)

 

(注)個人番号記載欄がある届出等(上記1~5)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、すでにその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただき、マイナンバーの記載を省略することが可能です。

 

■マイナンバーの収集・保管等の取り扱い、個人情報保護やマイナンバー取扱い規程等について、ご不明の点等ございましたら、ご相談ください。

 

■雇用保険に関するマイナンバー制度の情報については、厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(雇用保険関係)」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

 

電話か相談専用フォームからお問い合わせください。

電話番号はこちら→
092-419-2535

こちらからメールで相談予約できます→ 相談専用フォーム

2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ