年金相談テラス 初回相談無料

障害年金・遺族年金請求のサポート

不幸にもご主人・奥さま(配偶者)が亡くなったり、ご自身が障害を負った場合、障害年金や遺族年金を受給できる可能性がありますが、年金をもらうためには請求手続きが必要です

年金を請求するご本人では請求手続きをするのが困難なケースがあり、途方に暮れている方もいらっしゃいます

 

(遺族年金の場合)

・介護施設に入所したときに、住民票を別にしていたら、「同居していないので、生計同一関係の証明が必要です」と言われた。

・いずれ婚姻届を出す予定でいたのに、正式に届け出る前に亡くなってしまい、「ご夫婦だったことを証明できますか」。

 

(障害年金の場合)

・「初診日の証明と診断書を用意してください」。

内縁関係の妻や住民票上別世帯だった場合の遺族年金、初診日がよくわからない障害年金など、手続きにお困りでしたら、社会保険の専門家である社会保険労務士にご相談ください。初回相談料は無料です。

当事務所代表社会保険労務士(山本弘之)が手続きをサポートし、請求した結果、支給決定を受けた依頼者から、喜びの声をいただいています。
「自分ひとりだったら無理だとあきらめていたけれど、山本先生に頼んで、無事、障害年金1級が支給され、本当に良かったです」

「亡くなった時に介護施設に入所していて住民票を別にしていたので途方に暮れていたけれど、山本先生のおかげで、遺族年金が支給されて感謝しています」


「年金保険料の未納していたので、年金がもらえない」「国民年金だけでは将来が不安」…。過去10年間まで国民年金保険料が納められるように法改正された制度を利用して受給資格を満たせる可能性があります。また、個人事業主等が少ない掛け金を支払うことにより将来付加年金を上乗せでもらい、年金を増額できる制度があります。将来の備えのためにぜひ一度ご相談ください。
 

お気軽にメールでご連絡ください。→専用フォーム

※年金に関する初回相談料は原則無料です(相談内容によっては、規定の相談料をいただくことがあります)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山本社会保険労務士事務所IBオフィス

〒812-0011福岡市博多区博多駅前1-15-20-2Fサーブコープ

(旧事務所所在地

〒810-0802福岡市博多区中洲中島町2-3-8Fデータ・マックス内)

 

     電  話 092-419-2535

     ファクス 092-791-1207

(社労士山本弘之専用電話・ファクスです。社会保険労務士には守秘義務が課せられていますので、お寄せいただいた個人情報は、社労士本人、専属秘書、専属スタッフ以外が知ることはありませんので、ご安心ください)

      営業時間 平日 午前9時~午後5時

     (昼休み12時~午後1時。

      土曜日曜・祝日はお休みさせていただきます)

 

Copyright © 山本社会保険労務士事務所IBオフィス All Rights Reserved.

電話か相談専用フォームからお問い合わせください。

電話番号はこちら→
092-419-2535

こちらからメールで相談予約できます→ 相談専用フォーム

2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

続きを読む

山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ