2021年
8月
10日
火
当事務所は、採用・定着で「職場や仕事に適応できるか」ズバリ見抜く適性検査「ココトレ」を推奨しています。(ココトレの運営・実施はココロデザイン株式会社)
「職場や仕事にどのくらい適性があるのか」。採用や人事配置、定着にあたって悩むポイントではないでしょうか。
メンタル面で問題はないか、体調はどうか、不満やグチを周囲に拡散したり、なにかうまくいかないと他人のせいにしないか、指示を的確に受けとめられず思い込みで自分勝手に進めてしまわないか…。また、自社の環境や仕事に適応してくれるか、活躍傾向なのか、トラブル傾向なのか。採用面接で、「人物像」を把握するため、さまざまな工夫を凝らしても、その人の性格や行動の特性、メンタル傾向などの見立てが外れることはよくあります。
私は、人事コンサルタント・社会保険労務士という「人事のプロ」として、採用や人事のお手伝いをし、また取材記者・デスクとして約20年間、1,000人以上の人にインタビューし、愛憎が絡む複雑な事件の数々を取材し人間ドラマを見てきましたが、人物像の把握にはいつも悩んできました。
経験者でも悩み続けるのは、勘や感覚では対応できないからです。そこで、確実なのは、やはりデータです。
さまざまな適性検査を試してみて、出会ったのがココトレでした。
「ココトレ」は、ココロデザイン株式会社が運営実施しており、地方企業の人材を定着させ、戦力化を図る定着支援サービスで、『環境適応度を測る適性検査』が実施できます。
素直さや協調性、責任感、行動力といった性格に関する情報はもちろん、活躍傾向か、トラブル傾向か、の知ることの困難な情報を90%以上の高確率で知ることができます。
「メンタルトレンド」は、米国ミネソタ大学病院にて開発されたMMPI(ミネソタ多面人格目録)、東京大学TPI研究会のTPIに着想を得てココロデザインが現代版に開発した性格検査です。
MMPIは、正常群と精神疾患を持つ臨床群とで繰り返しテストされ、信頼性・妥当性が確認された由緒ある臨床用の心理検査です。130の言語に翻訳され90か国以上で使用されています。
「採用で失敗したくない」「定着、戦力化を図りたい」。こんな企業にお薦めです。
「職場や仕事に適応できるか」ズバリ見抜くデータを手にできますので、中小企業経営者・個人事業主が採用や人事配置で活用して必ず役立つと思い、ココトレの普及に取り組んでいます。
詳しい説明や資料をご希望の方は、コチラから。お問い合わせフォームに「ココトレ資料請求」とお書きください。
2021年
8月
09日
月
日頃から格別のご愛顧をたまわり、誠にありがとうございます。当事務所は、下記の期間を夏季休業とさせていただきますので、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
夏季休業期間 8月13日~8月15日
2021年
1月
01日
金
旧年中はたいへんお世話になりました。
いま、コロナ禍の中、社会生活、経済活動が大きな変化に直面しています。不安定な時代だからこそ、新たに創り出す機会も生まれ、持続可能な社会(SDGs)づくり、気候変動対策(環境と成長の好循環)、「人を大切にする企業」づくりなども始まっています。
今年も引き続き、働き方改革や職務分析・職務評価、評価制度
・賃金制度の導入・運用、人材の定着などを支援していきます。
ILO「仕事の未来世界委員会報告書」に呼応した勉強会「仕事の未来を大いに盛り上げるための市民団体(SOS団)」は、コロナ禍で活動が止まっていますが、再開の準備を進めています。
新年が良い年になり、皆さまにとって幸多い一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。
2020年
1月
03日
金
旧年中はたいへんお世話になりました。
いま、人工知能(AI)やIoT等のテクノロジーの変化、生産年齢人口の減少が、社会、経済、就業・雇用をめぐる状況を大きく変えようとしています。ILOは100周年を迎えるにあたり、社会正義の実現に向けて、「仕事の未来」イニシアチブに取り組み、昨年、「仕事の未来世界委員会報告書」を発表しました。「仕事の世界」そのものが大きく変化、しかも根本的かつ破壊的に変化しようとしています。「仕事」の変容に対処することは「緊急アクション」であり、現代および将来の世代に対し、産業界、労働界はもちろん、すべての市民に、未来を創り上げる社会的責務があり、行動が求められています。
そこで、この機会に、勉強会「仕事の未来を大いに盛り上げる市民
団体(SOS団)」(仮称)の立ち上げを準備中です。
今年も、「人を大切にする企業」づくりと、職場と年金の「困った」の解決を支援します。
2020年正月
2020年
1月
01日
水
あけましておめでとうございます。そして、ごきげんさま!
2020年が良い年になることを願っています。
毎年最初の経費の支出は、新聞各紙の元日付け朝刊。これは、記者時代からの年中行事で、今も続いている。コンビニには主要新聞が揃っているので、買うのに便利である。今年は、近くのスーパーもモスバーガーもミスドも元日は営業していない。やがてはコンビニも元日休業になる時代がくるのかもしれない。その時は、元日付け各紙をまとめて買うにはどうするか悩むかもしれないが、元日付けの朝刊って、元日の朝に配達されないと駄目だろうか。大みそかの夕方に配達して、コンビニでも大みそかの夕方に買えるようにしていいのではないか。その時間には元日付け朝刊の大半の紙面はできあがっているのが、ほとんどの新聞社の実情だと思う。すでに実行している新聞社がある。沖縄の地方紙2紙は、大みそかの夕方には、配達されるし、コンビニで買える。
これも働き方改革の1つ、発想の転換ではないだろうか。
ところで、昨年(2019年)のニュースになるが、トヨタ自動車労働組合が「基本給を底上げするベースアップ(ベア)に用いてきた賃上げの原資を個人の評価に応じて5段階にわけて配分する制度の提案を検討」(日本経済新聞電子版2019/12/26 5:30)と報じられた。
この問題は、日本型雇用(新卒一括採用、年功序列、終身雇用)の根幹にかかわる部分があるが、新卒一括採用をしたくても中途採用に依存せざるを得ない中小企業には、どう影響があるか。1つの企業だけをみれば、賃金体系そのものの構築・見直しが求められているように感じている。
これを社会全体でみたときは、評価制度や賃金制度などの人事制度では解決できる問題とは思えない。終身雇用を見直すということは、雇用者の生涯に渡る人生設計、収入設計のベースが変わるということになる。雇用の流動化が起きたときのシステムとして、産業別労働組合が職業紹介し、その組合員を優先して採用させる仕組みを整備するのかどうかを含め、最低賃金、ベーシックインカム等、社会インフラ全体を制度設計する必要がある。
仕事の未来が変わるなか、労務管理、人事制度の面から中小企業への支援を強めていきたいと、まじめに新年の抱負を考えた。
2019年
12月
28日
土
旧年中は、大変お世話になりました。
2019年は社労士7年を迎えることができ、これもひとえに皆様方のご指導とご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
いま、人工知能(AI)やIoT等のテクノロジーの変化、生産年齢人口の減少が、社会、経済、就業・雇用をめぐる状況を大きく変えようとしています。
労務管理の専門家として、「人」と「働く」に関する全般に対応している社会保険労務士として、「人が大切にされる企業」づくりを支援し、事業の健全な発展と労働福祉の向上に貢献する思いをあらたにしています。
皆さまにとって新年が良い年となることを祈念しております。
★お知らせ
年末年始休業期間 2018年12月29日(日)~2019年1月5日(日)
2019年
1月
01日
火
あけましておめでとうございます。
この転換期、体験し認識を深め、新しい地平を切り拓く年に。
旧年中はたいへんお世話になりました。
人権について、国連は「その人が能力を発揮できるように、政府はそれを助ける義務がある。その助けを要求する権利が人権。」(国連人権高等弁務官事務所「人権って」より)と解説しています。
人材の採用・育成・定着が企業の持続的成長に不可欠な条件になってきた今、企業の健全な発展と人権は同一線上に重なる時代になったと思います。
『従業員のやる気と能力を引き出す人事』をモットーに、「経営と労務」一体の視点で、「人と組織」の成長をサポートしていきます。
2018年
12月
28日
金
ことしも大変お世話になりました。
事業の健全な発展と労働福祉の向上をめざし、ひいては「人が大切にされる社会」の実現を願って、経営労務、人事労務の視点から支援させていただきました。
多くの企業、経営者の皆さまと関わることができ、誠にありがとうございます。
「働き方改革」への対応、人材の採用・定着・育成が、企業の持続的成長にとって不可欠になっており、来年も引き続き、『従業員のやる気と能力を引き出す人事。』をモットーに企業の経営と労務を一体にサポートしていきたいと思っています。
どうぞ良い年をお迎えください。
★お知らせ
年末年始休業期間 2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)
2018年
10月
23日
火
高校新卒採用も大詰めです。
11月4日には、新規高卒者就職面談会がアクロス福岡で開催されます。
超売り手市場といっても就職が決まっていず、不安ななか応募や履歴書作成、面接にのぞんでいる方もいらっしゃるでしょう。企業側は、予定した採用数に達せず、説明会など追加の手を売っているところかもしれません。
私の本業的には、企業側に、人材の採用、定着、育成を支援していますが、高校生向けに就労前労働講座の講師を務めたご縁もあって、高校生や高校の就職担当者から、求人情報の労働条件内容への問い合わせにも対応することがあります。はっきり言って「この労働条件では応募しないよ」「よくこんな労働条件で求人を出すよな」というケースがあります。
全国社会保険労務士会連合会では、学校を卒業して働く人たちに向けて、安心して働けるように、働くときのルールや 制度について、ぜひとも知っておいてもらいたい内容をまとめたパンフレット『知っておきたい働くときの基礎知識~社会に出る君たちへ』子をつくっています。
そこには、【いきいきと前向き に働くことができるかということが、充実した人生を送れるかどうかの大きなポイント。多くの人に、いきいきと職場で働いてもら いたい】という思いが込められています。
別に違法でもブラックでもないのですが、たとえば、ある日の問い合わせ。
Q「年間休日87日ってどうなんですか?」。うん、87日、それっと…。
A「1日の始業、終業時刻は何時ですか?それと、変形制とか、どこかに書いていませんか?」
Q「8時30分から17時です。あと、変形制 1年単位とあります」
やっぱり。ということで、1年単位の変形労働時間制について簡単な説明。高校生に理解してもらうには、1日8時間、週40時間の原則をまず説明して、かなり簡略化して、平均して40時間になればいいという制度だということ、そして、休日数の最低基準が決められていて、それが1日7時間30分の場合は、年間(365日の年)87日なんです、などなど。
私としては、「この会社で働きたい気持ちとか、この会社の求人業務に感じる魅力は、どうですか?そこをよく考えて応募したらどうですか」とアドバイスしますね。
しかも残業が毎日のようにあるケースでは、働く人にとって、1日7時間30分という「時短効果」のメリットはほとんど感じられません。
会社側が、休日日数の少ない代わりに、何かほかの魅力を見せないと、選んでもらえません。応募者の確保も厳しいし、採用できても定着も難しいと、感じています。
採用コンサルティングの時に、社長にきく質問をいくつか紹介します。
会社が求める「いい人」ってなんですか?
求人の出し方や説明会などの企画は、採用したい人物にフォーカスしていますか?
「欲しい人」を選考で選べていますか?
そもそも、従業員が、あなたの会社で働く理由の優先順位が見えていますか?
きょうもいい一日を!
2018年
10月
11日
木
最近、パワハラ対策の研修講師の依頼が増えています。
研修では、必ず協調するポイントを2つ紹介します。
1つ目のポイントは、次のような話です。
ーーーーーーーーーーーーーー
パワハラは、人間の尊厳や人格を傷つけ、メンタル不調や退職を引き起こし、最悪の場合人命にかかわる許されない行為です。
訴訟によって会社が損害賠償を請求されることもあるほか、職場全体の生産性や仕事への意欲の低下、企業イメージの悪化など、経営的にも損失を招くものです。
パワハラ対策に取り組むことは、コミュニケーションを円滑にし、管理職のマネジメント能力の向上、職場環境の改善、メンタル不調者の減少などの効果が期待できます。
人権侵害だから、必ず防げる、または重大な結果を招く前にどこかで防げたはず、防げるはずだ、と思っています。
ーーーーーーーーーーーーーー
もう1つ肝心なポイントは、業務上必要な指示や注意・指導が行なわれている場合、つまり「業務の適正な範囲」であれば、パワハラには該当しないことです。
中間管理職が何を指摘したり、部下のやったこと、判断したことが正しいか確認しようとすると、文句を言ってくる社員が増えています。しかも、指摘や指導をすると、上から目線で「管理職としてそれでいいんですか」「もっと建設的に考えてください」と、ズレた反論で逆指導をしてくるケースもあり、取り扱いに苦慮するという相談を受けます。
そういう時は、たじろがず、「あなたの判断が正しいかどうかを確認するのは私の権限であるから、それに対する抗議は認められない。まず私が指摘した点をあなたが是正するのがもっとも建設的な1歩だ。指摘に対してどうするつもりですか」ときっぱり言いましょう。そして、指摘した内容と、それへの部下の行動・言動を記録しておき、評価の時に反映させる。「業務上必要な指示や注意・指導」は、ひるむことなく断固として実行しましょう。ただし、人権侵害になってはいけない、そこをくれぐれも気を付けてください。
では、中間管理職のみなさん、いい一日を!
2018年
10月
10日
水
いわゆる同一労働同一賃金への関心が高まっています。
そこで、お薦めなのは、厚生労働省の職務評価コンサルタントの利用(無料)です。
同一労働同一賃金への関心の高まりの背景の1つは、働き方改革関連法の順次施行があります。
「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」(いわゆる同一労働同一賃金)は2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行)されます。
もう1つは、ハマキョウレックス事件ショック。同一労働同一賃金をめぐって争われた訴訟の最高裁判決(2018年6月1日)があったからです。
ハマキョウレックス事件では、最高裁は、次の手当について、手当の目的・趣旨などを検討して、正社員と非正規社員との差を不合理だと結論付けました。
・皆勤手当、
・通勤手当、
・無事故手当、
・作業手当、
・給食手当
たとえば、通勤手当については、職務内容、人材活用の仕組みが違っても通勤に要する交通費は変わらないというのが判断のポイントとなりました。皆勤手当も、人員確保のために皆勤を奨励する点は正社員も非正規社員も変わらないとされました。
また、同一労働同一賃金に関する働き方改革関連法の改正では、パートタイム労働者、有期契約労働者と正社員との不合理な待遇の禁止について、次の点を明確にしました。
・個々の待遇ごとに、それぞれの待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきである。
・パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者に対して、正規労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
そこで、厚生労働省では、パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇の状況の把握や人事制度見直しを支援するため、外部専門家(職務評価コンサルタント)を無料で派遣しています。原則6回訪問、すべて無料です。
職務評価コンサルタントを利用(無料)すると、次のようなメリットがあります。
・同一労働同一賃金に対応する基本と対応策が理解できます。
・パートタイム労動者にとっても、仕事や処遇に対する納得感が高まり、職場での活躍の場が広がり、キャリアアップの機会を得ることができます。
職務評価コンサルタントのご利用は、厚生労働省「職務分析・職務評価導入支援サイト」から申込できますので、この機会にぜひご利用をご検討ください。
お申し込みは、上記サイトの「申込みはこちら」から。
「お申し込みフォーム」の「当事業をどこで知りましたか」の欄に「その他」をチェックして、「社会保険労務士の山本弘之から紹介」と記入していただけると、手続きがスムーズに進みます。
2018年
10月
06日
土
働き方改革対応サービス提供を開始しました。
働き方改革関連法は、2019年4月1日から順次施行されます(改正雇用対策法は公布日の2018年7月6日に施行)。
働き方改革関連法は、
・残業時間の上限規制は、労働基準法制定(1947年)以来初の大改革、
・年次有給休暇は、労働者の時季指定という性格を大修正して強制的に年間5日以上取得させるというパラダイム転換、
・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(いわゆる同一労働同一賃金)など、
「骨太の方針2018」の「人づくり革命」「生産性革命」と連携した「革命」的な内容です。
政府が働き方改革、人づくり革命、生産性革命を推し進めているのは、人材不足、労働力人口減少の時代を迎え、安定的な人材の採用・定着・育成が企業存続の条件になっていることに、政府が注目しているからです。同時に、日本経済と社会の持続的発展の条件でもあるからです。
働き方改革に対応するには、就業規則、労務管理(長時間労働の是正、年休取得率向上、労働時間管理、健康管理など)、人事制度、賃金制度という経営全般にかかわる対応が求められます。とくに、同一労働同一賃金に対応するには、手当だけを見て、正社員に支給している手当を非正規にも支給するという単純なスタンスでのぞむのか、諸手当の整理、基本給の見直し、賞与への対応など賃金制度全体を見直して公正な待遇を確保しようとするスタンスでのぞむのか、経営判断が問われます。
人事コンサルタント・経営労務コンサルタントとして、働き方改革対応サービスの提供を開始しました。「ヒト・ヒト・ヒト」の時代(大前研一氏)を乗り越えるサポートをお任せください。
・年次有給休暇時季指定義務化パッケージ
・新36協定対応パッケージ
・同一労働同一賃金対応パッケージ
・職務分析、職務評価パッケージ
詳細は、あらためてお知らせします。
2018年
10月
06日
土
2018年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。
日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うようになりました。また、届書の様式が新しくなりました。
一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
また、添付書類が省略できる場合など、詳しくは日本年金機構のホームページのお知らせをご覧ください。
また、手続についての相談、依頼は、相談専用フォームからどうぞ。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
2018年
10月
01日
月
福岡県の最低賃金が2018年10月1日から1時間814円に改定されました。
ファミレスのパート・アルバイトの募集で、福岡市内では「時給1000円」という求人もあります。
人手不足の時代に、どのような賃金水準に設定するのか、経営者にとっては悩むところです。
同時に、賃金・評価・等級制度を総合的に機能させるチャンスでもあります。
働き方改革関連法の施行に対応する今こそ、人事制度を見直してみたらいかがでしょうか。
ところで、最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で割って1時間あたりに換算して金額を比較しますので、最低賃金を下回っていないか念のため確認しておくといいでしょう。
2018年
8月
03日
金
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が7月24日、閣議決定されました。
勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を政府として初めて設定されました。
勤務間インターバル制度というのは、1日の勤務の終了(終業時刻)から、次の勤務の開始(始業時刻)までの間に、11時間とか9時間という「インターバル」を設けて、労働から解放される時間を確実に設けるものです。会社にとっては、ダラダラ残業をなくし、気力も体力も充実した状態で仕事に臨んでもらい生産性を向上させる効果があり、従業員にとっては、休息とプライベートな時間が保障され、「人間らしく働く」のに役立つというわけです。
勤務間インターバル制度は、今が旬。人材不足時代に対応して、人材確保、定着、育成(成長、生産性向上)をすすめる施策として重要です。
勤務間インターバル制度導入は、厚生労働省の助成金の対象になっていますので、助成金の活用を含めて、検討してみてはいかがでしょうか。
2018年
7月
04日
水
働き方改革関連法が6月29日、参院権会議で可決、成立しました。
労働基準法など8つの法律を一括改正したため、
「働き方改革」の内容には、「同一労働同一賃金」(不合理な待遇の禁止)のように異論の少ない法改正もあれば、過労死遺族会や日本弁護士連合会が「過労死を促進するもの」だとして反対した「高度プロフェッショナル制度」を創設する法改正もあり、総合評価をしにくい法改正でした。
内容の評価をわきにおいて、人事労務に携わる立場から1つだけ言いますと、労働法制の改革は、経営者と労働者両方に関係する重要な問題ですので、政府・官邸のトップダウンだけではなく、労使で議論を尽くして、丁寧な合意形成をはかってこそ、制度がスムース、安定的に運用できると確信しています。
いずれにしても、働き方改革関連法の成立で、さまざまな制度のスタートは待ったなしです。
改正法への対応を本格化させ、準備万端で臨みましょう。
また、法改正に消極的に(否応なしに)対応するだけではなく、「生産性を向上させ、事業の発展と活力のある会社をつくるチャンス」と受け止めてみたらどうでしょうか。
働き方改革関連法成立とほぼ同じ時期に発表された「スマートワーク経営研究会」(座長:鶴光太郎・慶應義塾大学大学院商学研究科教授)の『中間報告「働き方改革と生産性、両立の条件」』では、労働時間削減の取り組みが必ずしも企業のパフォーマンスを悪化させず、逆に労働生産性の向上に結び付くし、健康経営が利益率に好ましい影響をもたらすことが明らかになっています。
2018年
6月
15日
金
ハラスメント対策、パワハラ対策について、管理職向け、一般社員向け研修会・セミナーの講師を務めています。
また、「福岡商工会議所NEWS(2018年6月号)」に、パワハラ対策の取り組みについて、最新情報を踏まえて解説しました。
パワハラは、人間の尊厳や人格を傷つけ、メンタル不調や退職を引き起こし、最悪の場合人命にかかわる許されない行為です。損害賠償請求リスクがあるのはもちろん、職場全体の生産性や仕事への意欲低下、企業イメージの悪化など、経営的にも損失を招くものです。
ハラスメントのない職場をつくるために、力を合わせましょう。
2018年
5月
25日
金
九州経済産業局が5月28日、サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金(IT導入補助金)の説明会を福岡市で開催します。
■IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等における生産性向上に資するソフトウエア、サービス等を導入する事業費等の経費の一部を補助する補助金です。
■説明会詳細
・日時 2018年5月28日(月)午前10時~12時
・場所 福岡合同庁舎本館1階 九経交流プラザ 大会議室
(福岡市博多区博多駅東2-11-1)
お申し込みは九州経済産業局の申し込みフォームから。
http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1805/180518_1.html
2018年
5月
23日
水
「社会保険労務士 健康づくり推進協議会」では、6月13日、福岡市で「働き方改革と労務管理」をテーマにした研修会を開催します。研修会後、懇親会があります。
当事務所代表は同協議会会員ですので、当事務所を通じて申し込んでいただければ、研修会費・懇親会費ともに無料です。
参加希望の方は、企業名・参加者名を記入の上、当事務所までメールでお申し込みください。申し込み締め切りは、2018年5月30日。
健康づくりは、企業経営にとって業績向上などにつながる重要課題になっています。
経済産業省が、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」に指定し、日本再興戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」の取り組みの1つにしているほどです。
研修会の講師は、ワークライフバランスのパイオニア企業、建設機材レンタルの拓新産業株式会社代表取締役の藤河次宏社長。
藤河社長は、合同会社説明会で、自社のブースを訪れる学生がほとんどいなかったのに発奮して、中小企業でも働きやすい職場をつくると、会社改革に取り組んで30年。完全週休二日制への移行、有給休暇の完全消化、残業ゼロ・休日出勤ゼロ、育児休業100%の実現、拓新産業の働き方改革を語ります。
■研修会詳細
・講師 拓新産業株式会社代表取締役 藤河次宏
・講演内容 働きやすい職場環境を目指して~我が社の働き方改革30年
・日程 2018年6月13日(水)
・時間 午後3時30分開始、午後5時終了
・会場 アークホテルロイヤル福岡天神(2階羽衣の間)
・会場住所 福岡市中央区天神3-13-20
※午後5時30分から同ホテル1階レストランで懇親会(終了午後7時)
2018年
5月
20日
日
週末です。土曜日(5/19)は午前中に仕事をした後、ジムでトレーニングしました。週末で時間の余裕があるので、筋トレメニューもみっちりやり、体重(筋肉)2キロ増に向けて着々と楽しんでいます。トレーナーも、最初は、無謀な筋肉増強計画にあきれていましたが、最近は「本気で5キロ増やそうと思っているんですね」。ベスト体重のジュニアバンタムまでには9キロ必要なので、2キロ増、5キロ増、9キロ増の3段階ロケットです。
帰りに、岩田屋の地下に立ち寄り、お酒のコーナーに。ウイスキーが好きだという知人への御祝を物色しようと、響17年を置いていないかと見渡しましたが、ニッカの宮城峡しかありませんでした。
というか、お聞きすると、ここはワインがメインだそうで、これはリサーチ不足…。
たまたま、イル・ボッロの特別試飲販売会があり、白ワインとスパークリングワインを試飲しました。素人なので、表現できませんが、さわやかで華やかな感じが気に入りました。
なんと、金曜日(5/18)には、3代目サルヴァトーレ・フェラガモ氏が販売コーナーに来ていたそうで、うーむ、残念。イル・ボッロ村は中世のトスカーナの農村の建物、景観を保存、復元されており、アグリツーリズモの拠点(というより高級リゾート?)だといい、なるほど、そうした精神的土台がいいワイン造りにつながっているんですね。
買って帰ったのは、「ラメッレ2016」。赤も欲しくなりました。
岩田屋に立ち寄ったのは、本当は、セイロンシナモン(パウダー)を買いたかったのですが、パウダーはカシアのものしか置いていない店が多いですね。スティックはセイロンシナモンがあるのですが…。
2018年
5月
18日
金
厚生労働省は、飲食業・宿泊業など「生活衛生関係営業」の賃金引上げに向けた初の事例集を作成し、5月17日発表しました。中小企業・小規模事業者の賃金引上げを図るため、生産性向上の取り組みをまとめた2冊の事例集のうち1冊。
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、現在、収益力の向上に取り組んでいる企業が実施した業務効率化や働き方の見直しなどの事例を紹介しています。
とくに、飲食業、宿泊業、洗濯業、理美容業の企業が取り上げられており、取り組みのポイント等を分かりやすくまとめています。
事例集は、厚生労働省のホームページ報道発表資料に掲載されています。コチラからご覧になれます。
2018年
5月
13日
日
テレビ東京ドラマBiz「ヘッドハンター」。江口洋介のファンなので、興味を持ちました。ヘッドハンター第2話では、ヘッドハントを受けて転職する従業員の競業避止義務の問題がさりげなく取り上げられています。
「あなたにとって一番大切なものはなんですか?」。
会社でのポジション、築き上げたプライド、家族、それとも仲間?
江口洋介演じる黒澤和樹のセリフが、ぐっときます。
終身雇用が崩れ、労働類似の働き方が増加(注)する現代日本社会で、なんのために働くのか、働くことの意味、就職(新卒一括採用における就社ではなく)するとはなんなのか。自分自身が本当に求める、望んでいる生活様式を見つめ直してみるのにもいいドラマだと思います。
ちなみに、「こちらが会社の提示した労働条件です」と、ヘッドハントする際に、会社が提示した労働条件の書面を渡す場面で、厚生労働省モデル様式の「労働条件通知書」が使われていました。
実際のヘッドハンティングでは、会社独自の様式が使われているのかもしれませんが、厚労省のモデル様式がテレビで使用されるくらいメジャーになってきたというか、「時代考証」としてモデル様式が採用されるようになったのに、感心しました。
実は、私は開業当時はオリジナルの様式を顧問先等に提供していましたが、労働基準法等の改正のたびに記載事項が追加になり、法令順守を優先して、今ではモデル様式の使用をお勧めしています。(万が一、記載義務があるのに漏れていたら、社労士の善管注意義務違反になりますので)
「ヘッドハンター」の最新放送分は、TVer(ティーバー)で視聴できます。
TVがなくてもいい時代になりました。
(注)ところで、労働類似の働き方をめぐって、厚生労働省の「雇用類似の働き方に関する検討会」が報告書をまとめていますし、さまざまな関心がもたれ、ますます増えていくと思います。この問題を考える時、私は、ILO(国際労働機関)の「雇用関係に関する勧告」(第198号、2006年)が重要だと感じています。
働くという意味や価値観の問題と、労働法制上の保護の問題は、ちがう論点で取り組むことが必要ではないでしょうか。
「雇用関係に関する勧告」では、「加盟国は、雇用関係が存在することについての明確な指標を国内法令又は他の方法によって定義する可能性を考慮すべきである。これらの指標には、次の事実が含まれ得る」と述べており、その指標というのは、次のような内容です。
(a) 仕事が他の当事者の指示及び管理の下で行われていること、仕事が事業体組織への労働者の統合を含むものであること、仕事が他の者の利益のために専ら若しくは主として遂行されていること、仕事が労働者自身で行われなければならないものであること、仕事がこれを依頼する当事者が指定若しくは同意した具体的な労働時間内若しくは職場で行われていること、仕事が特定の存続期間及び一定の継続性を有したものであること、仕事が労働者に対して就労可能な状況にあることを要求するものであること、又は仕事がこれを依頼する当事者による道具、材料及び機械の提供を含むものであること。
(b) 労働者に対する定期的な報酬の支払があること、当該報酬が労働者の唯一若しくは主な収入源となっていること、食糧、宿泊及び輸送等の現物による供与があること、週休及び年次休暇等についての権利が認められていること、労働者が仕事を遂行するために行う出張に対して当該仕事を依頼する当事者による支払があること、又は労働者にとって金銭上の危険がないこと。
2018年
5月
02日
水
連休の谷間で、天気予報どおり、雨模様の一日です。いかがお過ごしでしょうか。私は、仕事で、北九州の会社を訪問、打ち合わせです。
乗った列車は、青いソニック。木の床がいいですね。リニューアル前の座席レイアウトの結果(セミコンパートメントのボックス席があった)でしょうか、真ん中のシートだけ、前の席とのピッチが大きく、空間が広いんです。たまたま、その席が空いていて、列車内で、ゆっくりと資料を読めました。
いろいろと考える材料になる調査結果がありました。
2018年2月23日に労働政策研究・研修機構が発表した「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(事業所調査)及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」(短時間労働者調査)結果。
調査結果全体から見ると、初めのはじめの話ですが、たとえば、こんな結果が紹介されています。
《事業所に対する調査結果を見ると、全有効回 答事業所のうち、短時間労働者(本調査では「週の所 定労働時間が通常の労働者<いわゆる正社員>より短 い労働者<定年再雇用者も含む>」と定義)を「雇用 している」割合は65.7%で、「今後、雇用する予定が ある」割合は2.8%となった》
今後雇用する予定がある割合は、こんなに少ないのか?!この数字が、そのとおり進む現実的な実態なのか、単なる願望なのかは考えないといけませんが、かなり驚きました。
短時間労働者を「雇用している」理由では、3つの数字に注目しました。前回同じ項目のあった理由の中で前回比増減の大きかったものです。
「正社員(フルタイム)の採用、確保が困難だから」がもっとも増えて(前回比20ポイント増)、前回12位から一挙に3位に。
逆に、「仕事内容が簡単だから」が、前回比11ポイント減で、前回の2位から7位に転落。前回3位の「賃金が割安だから(手当や賞与等が必要ないから)」も8ポイント減で、6位に。
短時間労働者の位置付けが大きく変わってきたのが、データで裏付けられたと感じました。今後の採用、育成、人事労務管理、人事評価制度づくりに大いに参考になりますね。
労働政策研究・研修機構の資料、調査結果は、仕事柄よく読んでいます。
労働政策研究・研修機構は、コチラ。
2018年
4月
28日
土
中小企業庁のホームページに、現在公募中の支援事業・補助金等が掲載されています。
顧問先等の定期訪問の際に、活用できそうな補助金を情報提供するためによく見るのですが、実は、中小企業経営者や個人事業主のみなさんに見てほしいのが、平成30年度予算・平成29年度補正予算。「本当のみどころ」です。
たとえば、平成30年度中小企業・小規模事業者関係予算案では、「中小企業・小規模事業者政策」の重点項目は大きく言って3つあります。その一番目は、「生産性革命」と「人づくり革命」の推進です。
これは、内閣府や厚生労働省でいえば、「働き方改革」に対応します。
「生産性革命」「人づくり革命」、「働き方改革」を踏まえると、2018(H30)年度の雇用関係の助成金のポイントは、生産性向上、賃金アップ、離職率低下(そして、それらを実行する人事制度上の共通基盤が人事評価と育成・教育)なのも当然でしょう。国は、そういう取組をする会社・個人事業主等を支援するために、予算も注ぎ込みますというメッセージです。
当事務所では、社会保険労務士・人事技能協会認定人事コンサルタントの得意分野(人事労務管理、人事評価、育成・教育研修など)を生かして、「働き方改革」、「生産性革命」と「人づくり革命」を支援しています。
中小企業庁の現在公募中の支援事業・補助金等は、コチラ。
http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/index.htm
2018年
4月
27日
金
キャリアアップ助成金の主な内容を紹介します。
2018年度から制度の拡充や変更があります。
■正社員化コース
・有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等した場合に助成
・助成金額(1人あたり)(かっこ内は大企業の場合)
① 有期 → 正規(かっこ内は大企業の場合)
57万円(42万7,500円)
② 有期 → 無期
28万5,000円(21万3,750円)
③ 無期 → 正規
28万5,000円(21万3,750円)
※2018年度から以下の変更があります。
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
・支給要件の追加。(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(賞与や諸手当を含む総額)を比較して、5%以上増額していることなど。
■賃金規定等改定コース
・全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定した場合に助成
・助成金額(1事業所あたり)(かっこ内は大企業の場合)
① 全ての賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 1~3人 95,000円(71,250円)
4~6人 19万円(14万2,500円)
7~10人 28万5,000円(19万円)
11~100人(※1人当たり)28,500円(19,000円)
② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 1~3人 47,500円(33,250円)
4~6人 95,000円(71,250円)
7~10人 14万2,500円(95,000円
11~100人(※1人当たり)14,250円(9,500円)
※中小企業が3%以上増額した場合、①に1事業所当たり14,250円加算、②に1事業所当たり7,600円加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり19万円(大企業の場合、14万2,500円)加算
■健康診断制度コース
・有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に助成
・助成金額(1事業所当たり)
38万円(28万5,000円)
■賃金規定等共通化コース
・有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に助成
・助成金額(1事業所当たり)
57万円(42万7,500円)
※2018年度から以下の変更があります。
・対象となる有期契約労働者等1人当たり2万円(大企業の場合、1.5万円)加算
■諸手当制度共通化コース
・有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
・助成金額(1事業所当たり)
38万円(28万5,000円)
※2018年度から以下の変更があります。
・対象となる有期契約労働者等1人当たり1.5万円(大企業の場合、1.2万円)加算
・共通化した諸手当2つ目以降につき、1手当当たり16万円(大企業の場合、12万円)加算
ほかにも、短時間労働者労働時間延長コース(有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合に助成)などのコースがあります。
人材育成コースについては、平成30年度から「人材開発支援助成金」に統合されました。生産性の向上が認められる場合、助成金額に加算があります。
詳しくは、メールフォームからご相談ください。
■2018年度のキャリアアップ助成金の主な変更点は次のとおりです。
1.正社員化コース
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
・支給要件の追加。
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(※)を比較して、
5%以上増額していること。
※賞与や諸手当を含む総額。
ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは 除きます。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
4.諸手当制度共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
2018年
4月
26日
木
2018年度の人材開発支援助成金の主な内容を紹介します。
・労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
・以下のコースがあります。丸印(○)のコースについて、概要を紹介します。
特定訓練コース ○
一般訓練コース ○
教育訓練休暇付与コース ○
特別育成訓練コース ○
建設労働者認定訓練コース
建設労働者技能実習コース
障害者職業能力開発コース
■人材開発支援助成金(特定訓練コース)
・労働生産性の向上に直結する訓練、若年労働者への訓練、技能承継等の訓練、グローバル人材育成の訓練、雇用型訓練に助成
・助成金額(かっこ内は大企業の場合)
OFF-JT
経費助成:45(30)%
(※)雇用型訓練において、建設業、製造業、情報通信業の分野(特定分野)の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主又はセルフ・キャリアドック制度導入企業の場合、60(45)%
賃金助成:760(380)円/時・人
OJT<雇用型訓練に限る>
実施助成:665(380)円/時・人
■人材開発支援助成金(一般訓練コース)
・他の訓練コース以外の訓練に助成
・助成金額
OFF-JT
経費助成:30%
賃金助成:380円/時・人
■人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成・定額助成:30万円
■人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)※旧キャリアアップ助成金人材育成コース。非正規雇用労働者が対象
・一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練に助成
・助成金額
OFF-JT
経費助成:実費(上限あり)
賃金助成:760(475)円/時・人
OJT<一般職業訓練を除く>
実施助成:760(665)円/時・人
詳しくは、メールフォームからご相談ください。
2018年
4月
25日
水
平成29年度に好評だった「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(IT導入補助金)の平成29年度補正予算での公募が開始されました。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助するものです。
IT導入支援事業者(登録が必要)が補助事業者の生産性向上のためにITツールを提案・導入・代理申請等を行うことで、補助事業者の負担を軽減するスキームをとっていますので、ほかの補助金に比べて、手続きが簡単になっており、一度検討してみたらいかがでしょうか。
IT導入支援事業者があらかじめ事務局に登録申請をし承認を受けて補助金HPに補助対象として公開されているITツール(ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等)が対象です。
(HP開設・運営、クラウドサービス等の利用料は導入後の1年間が対象)
補助額:(上限)50万円(下限)15万円、補助率1/2(全国約13万件採択予定)
一次公募:平成30年4月20日(金)~6月4日(月)
二次公募:平成30年6月中旬~8月上旬(予定)
三次公募:平成30年8月下旬~10月上旬(予定)
※二次公募以降は詳細が決まり次第、IT導入補助金ポータルサイトでお知らせ。
事務局より登録を受けたIT導入支援事業者が、補助事業者の代理で申請。
詳しくは、IT補助金専用ホームページhttps://www.it-hojo.jp/
2018年
4月
20日
金
人事労務、人事評価、働き方改革は、今、ビジネスになるので、猫も杓子もと言ってはおおげさですが、人的資源管理(人事労務管理)や労働法制にうとくても、参入してきています。
インターネットを活用した人事サービスを提供している、かなりまじめな企業でも、労働基準法について勘違いや不十分に理解していることもあります。
実は、「この内容で大丈夫ですか?」と顧問先の総務担当者から問い合わせがあって、気付きました。
それを見た時に感じたのは、
<切磋琢磨して、自分のレベルを上げていかないといけないな>
です。
たとえば、就業規則変更の意見書。これは、労働基準法89条の届出をする場合に、添付しなければいけません。しかし、届出しない会社は、作成する必要はないと言いきってしまうと、「どうなのかな?」と疑問に感じます。
同90条では、就業規則の変更には、届出の有無にかかわらず、労働者代表の意見を聴かないといけません。では、意見を聴いたことを証明しようと思えば、なにか書面を残すでしょう。したがって、意見書を作成した方がよい、というよりも、私は意見書の作成を強く推奨しています。
ちなみに、助成金申請では、従業員10人未満で就業規則を届出していない場合、意見書の提出を求める労働局もあるので、作成しておかないと、助成金が受給できないこともありえますので、要注意です。
では、金曜日の午後、もうひと仕事やって、いい週末を迎えましょう。
2018年
4月
19日
木
■2018年4月1日から、2017年度まで人気の高かった「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースが整理統合され、新たに「設備改善等支援コース」が創設され、「人材確保等支援助成金」になりました。
主な内容をお知らせします。
■人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
・生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものです。
・助成金額
【制度整備助成】50万円
生産性向上のための人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」)を整備し、実施した場合に制度整備助成(50万円)を支給。
【目標達成助成】80万円
3年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)を支給。
■人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)※平成30年4月1日新設
・生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成するものです。
・雇用管理改善計画期間1年タイプと雇用管理改善計画期間3年タイプがあります。
・雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定を受けます。
・労働局の認定を受けた雇用管理改善計画に基づき、
(A)生産性向上に資する設備等を導入
(B)賃金アップの実施(計画前と比べて2%以上)等
を達成すると、計画達成時助成(1回目)を支給。
・その後、
(A)引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
(B)賃金アップ(計画前と比べて6%以上)
(C)生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)等
を達成すると、上乗せ助成や目標達成時助成を支給。
・助成金額
1年タイプの場合【計画達成助成】50万円、【上乗せ助成】80万円
■人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
・事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
・助成金額
【目標達成助成】57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
■人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
・介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
・介護福祉機器助成コース助成対象となる介護福祉機器は以下のとおりです。
1 移動・昇降用リフト(立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。)
2 装着型移乗介助機器
3 自動車用車いすリフト
4 エアーマット
5 特殊浴槽
6 ストレッチャー
※「移動・昇降用リフトの非装着型移乗介助機器」、「装着型移乗介助機器」が追加になりました。
・助成対象費用:介護福祉機器の導入費用(利子を含む)、保守契約費、機器の使用を徹底させるための研修
・助成金額
【機器導入助成】上記助成対象費用合計額の25%(上限150万円)
【目標達成助成】上記助成対象費用合計額の20%(生産性要件を満たした場合は35%)(上限150万円)
■人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
・介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
・賃金制度の整備とは…労働協約または就業規則を変更することにより、賃金制度を新たに定めるか、または改善することで、以下の内容です。
○新たに職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じた階層的な賃金制度を新たに定める
○現行の賃金制度を変更することにより、より介護・保育労働者の職場への定着を促進するものにすること
※「改善する」の具体例としては、
全ての介護・保育労働者に関する賃金制度(個々人の昇給の定めがないもの)を定めていたが、職務、職責、職能、資格等に応じた新たな賃金制度を定める場合
全ての介護・保育労働者に職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、新たな客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合。(介護事業主の場合はキャリア段位制度も含む)
・助成金額
【制度整備助成】50万円
【目標達成助成(第1回)】57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
【目標達成助成(第2回)】85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)
詳しくは、メールフォームからご相談ください。
2018年
4月
13日
金
財務省は4月11日、財政制度等審議会財政制度分科会で、年金支給開始年齢68歳と明記したイメージ図を掲げた上で、「2035年以降、団塊ジュニア世代が65歳になることなどを踏まえ、それまでに⽀給開始年齢を更に引き上げていくべきではないか」と、「改革の具体的な方向性」(案)を提案しました。
財務省はこれまでも、支給開始年齢の引き上げを求めてきましたが、今回は、イメージ図とはいえ、具体的に「68歳」という開始年齢を示したのが特徴です。
財務省は、以下のような事情を踏まえて、「後世代の給付⽔準の確保や⾼齢就労の促進、年⾦制度の維持・充実といった観点」から支給開始年齢引き上げの検討が必要と説明しています。
・マクロ経済スライドが、これまではデフレ下で十分に機能を発揮してこなかった結果、年金財政を維持するための給付調整の影響が後世代(将来世代)に偏ってきていること
・平均寿命は伸び、働く意欲のある高齢者が増加するとともに、実際にその就業率も上昇していること
・支給開始年齢の引上げは高齢就労を促進する側面があること
・高齢就労が促進され、保険料収入が増えれば、将来の年金給付水準の維持・向上にもつながること
提案資料(「社会保障について」)は、財務省ホームページ財政制度等審議会財政制度分科会で公開されています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300411.html
2018年
4月
11日
水
■2018年度の時間外労働等改善助成金の交付要綱・支給要領等、詳細が4月9日、公開されました。
中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進等に取り組む事業主に対して助成するものです。中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
一昨年度、昨年度、多くの顧問先で活用いただき、残業などを減らし、従業員の仕事と生活の両立と意欲向上に役立ち、人件費も削減でき、生産性もアップできるという一挙両得、一石三鳥の効果を実感していただきました。補助率は経費の3/4。
人事評価、人事制度はトータルバランスが大切です。労働時間等の改善と一体で進めると成果を達成する組織づくりに相乗効果があります。
詳しくは、メールフォームからお問い合わせください。
■時間外労働等改善助成金には、5つのコースがあります。
・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース
・団体推進コース
・テレワークコース
【時間外労働上限設定コース】
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
【勤務間インターバル導入コース】
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
【職場意識改善コース】
労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
【団体推進コース】
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
【テレワークコース】
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
2018年
4月
10日
火
■入退社等の際の雇用保険手続きについて、2018年5月から重要な取扱いの変更があります。
■2018(平成30)年5月以降、マイナンバーが必要な雇用保険の届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻されます。
従業員のマイナンバーをまだ収集・保管していない場合や、個人情報保護規程やマイナンバー取扱い規程を定めていない場合は、マイナンバーの収集、保管、適切な取り扱いや個人情報保護などの対応が必要になります。
■マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。(注)
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
1 雇用保険被保険者資格取得届
2 雇用保険被保険者資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4 育児休業給付支給申請(初回)
5 介護休業給付支給申請
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
6 雇用保険被保険者転勤届
7 雇用継続交流採用終了届
8 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
9 育児休業給付支給申請(2回目以降)
(注)個人番号記載欄がある届出等(上記1~5)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、すでにその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただき、マイナンバーの記載を省略することが可能です。
■マイナンバーの収集・保管等の取り扱い、個人情報保護やマイナンバー取扱い規程等について、ご不明の点等ございましたら、ご相談ください。
■雇用保険に関するマイナンバー制度の情報については、厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(雇用保険関係)」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
2018年
4月
09日
月
■平成29年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公募が始まり、締め切りは2018年5月18日です
「小規模事業者持続化補助金」は、地道な販路開拓等のための取組に対して、上限50万円が補助されます(注)。取組は、策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施するもので、公募要領は、商工会議所のホームページからダウンロードできます。
http://h29.jizokukahojokin.info/
補助率・補助額は、次のとおり。
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助上限額 50万円
○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(注)ただし、従業員の賃金を引き上げる取組、買物弱者対策に取り組む事業、海外展開に取り組む事業などの場合、上限引き上げがあります。
■補助対象となり得る取組事例
(1)地道な販路開拓等の取組について
・新商品を陳列するための棚の購入⇒【①機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付⇒【②広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)⇒【②広報費】
・新たな販促品の調達、配布⇒【②広報費】
・ネット販売システムの構築⇒【②広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加⇒【③展示会出展費】
・新商品の開発⇒【⑤開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入⇒【⑥資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング⇒【②広報費】
・国内外での商品PRイベント会場借上⇒【⑧借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言⇒【⑨専門家謝金】
・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入⇒【⑪車両購入費】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼⇒【⑬委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)⇒【⑭外注費】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
(2)業務効率化(生産性向上)の取組について
【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減⇒【⑨専門家謝金】
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装⇒【⑭外注費】
【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する⇒【①機械装置等費】
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する⇒【①機械装置等費】
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する⇒【①機械装置等費】
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する⇒【①機械装置等費】
■補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
お問い合わせ・応募先は、全国商工会連合会・各都道府県商工会連合会。
詳細については、日本商工会議所平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金ウェブサイトをご参照ください。
http://h29.jizokukahojokin.info/
2018年
4月
08日
日
きょう(4/8)は、天気のいい日曜日です。
午前中から、ジムに行って、ランニングの後は、筋トレして、のんびりとお昼を過ごしています。
土曜の夜は、iTunesで、ハワイのJAZZラジオ局Anuhea(アヌヘア)を聴きながら、読書で夜更かししました。
(アヌヘアは、「涼やかでやわらかな香り」という意味)
『岡本太郎の本 呪術の誕生』。岡本太郎との「出合い」は、大阪万博の太陽の塔です。子どもだった私は、当時実際に訪れて、太陽の塔の中にも入りましたし、塔を囲んでいた、今はない空中回廊からも眺めました。当時ブームだった、太陽の塔のペーパーモデルを作ったりしました。
岡本太郎は、アバンギャルド芸術にくくれる芸術家ではないでしょう。
本書の「夜の会」では、
<夜を否定する--
それが「夜の会」だ。
否定されることによって、夜はいっそう暗くなる。
(後略)>
と、職人芸のみ、手先の熟練に耽美する芸術家を「手工業時代の遺物」と否定して、「ひろい世界観を土台とする新しい飛躍には、まったく無能である」と、アバンギャルド宣言しています。
同時に、「芸術のメカニズムは、のっぴきならない矛盾をはらんでいる」と述べ、「芸術は呪術である」と言う。自分自身との対面、悔い、迷い、疑い、人生とまともにぶつかることを通して、自分自身と妥協しない信念、生き方を見いだす「人間誕生」と「呪術誕生」を、一つに融合させています。
そこに、アバンギャルド芸術とともに、縄文の力強さを感じて、魅かれるような気がします。
岡本太郎を読んでいる合間にひと休みして、興味を引く書物を探したら、こんな本がありました。
『交錯する世界 自然と文化の脱構築 フィリップ・デスコラとの対話』
(秋道智彌編、フィリップ・デスコラ寄稿、京都大学学術出版会)
京都大学学術出版会ホームページの紹介文に、
<フィリップ・デスコラは,「自然」という概念そのものが,社会,特に西洋社会の産物であり,(それをデスコラは「自然主義」と呼びます),その自然主義を克服することが必要であると説きました。>と書いてあります。
なるほど。
<デスコラの言う「自然主義」を越えるとして,その先には何があるのか。私たちは人間中心主義を捨てて,では非・人間中心主義とでも言うべき立場にまで立てるのか? そのように根源的に問うてみると,デスコラが避けているテーマ,無視している事柄があることに気づきます。>
ほおー。それで?
<デスコラの提起したテーマを,哲学,芸術学,医学,美学,宗教学,地理学,思想史などの広範囲な領域へ拡大し新しい時代に向けての新しい考え方を構築するための挑戦。>
そういう内容の本だそうです。
5,292円。うーむ…。
京都大学学術出版会ホームページの紹介文はコチラ。http://www.kyoto-up.or.jp/book.php?id=2236
2018年
4月
07日
土
きょう(4/7)は土曜日なので、午後からトレーニングに行きました。ランニング20分の後は、筋トレ。
3月末に、筋肉で体重を6キロ増やすという目標を言ったら、美人のトレーナーが「ほとんど達成困難」と断言しつつ、「当面3キロ増やしてみましょう」と作ったメニューが今週から始まりました。スクワットをはじめ、とにかく負荷が強くなり、3日目から筋肉痛に見舞われています。
「まあ、楽しみながら続けるのが一番なので、きつい時は休んでくださいね」というトレーナーの笑顔に救われます。
体を動かすのは、気持ちいいですね。
では、よい週末を。
2018年
4月
06日
金
厚生労働省が4月5日、平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果を公表しました。
調査結果によると、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得している施設・事業所の介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額は、平成29年は平成28年比で、13,660円増の297,450円。
給与等の引き上げの実施方法は、トップが「定期昇給を実施(予定)」で66.4%、2位が「手当の引き上げ・新設(予定)」で44.7%、3位が「給与表を改定して賃金水準を引き上げ(予定)で22.5%。
加算(Ⅰ)を取得しなかった理由は、「職種間・事業所間の賃金バランスがとれなくなることが懸念されるため」(38.1%)、「昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑
であるため」(33.5%)、「昇給の仕組みをどのようにして定めたらよいかわからないため」(24.3%)。
(詳しくは、厚生労働省ホームページ「平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果」をご覧ください)http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/18/index.html
「あえて加算(Ⅰ)を取得しない選択」もあり、になっています。
ところで、加算(Ⅰ)をとっている事業所の介護職員の平均月給29万7,450円という金額に、「うん?」ときました。「実に興味深い」のです。
というのは、中小企業で働く人の平均像とみることができる協会けんぽ加入者(被保険者)の平均28万2,541円より高いんですね(ちなみに、協会けんぽ加入者の最頻値は22万円ですから、平均像の実態はもっと低くなります)。
この金額と実態をどうみるか、これはもう少し調べないとわかりません。大切なのは、数字のマジックにだまされないことです。
また、昇給の仕組みが、職員が納得でき、運用が容易なように制度設計するには、人事評価を的確に用意するのが大切です。人事評価を適切に活用すれば、業績が上がるのは間違いありません。気をつけたいことは、評価には、能力開発・人材育成という「目標に、より早く到達する仕組み」と、評価結果を賃金などの処遇に紐付ける「アメとムチ」の2つの側面があることです。
つまり、人事評価は、「生殺与奪の力がある」といえるくらい強力な力をもちますので、慎重に扱うこと必要があります。
人事評価なら、介護事業所へのコンサル経験豊富な認定人事コンサルタントにお任せください。
また、第159回社会保障審議会介護給付費分科会資料が公開されました。定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業所の調査結果など、勉強しておきたいですね。
第159回社会保障審議会介護給付費分科会資料は、コチラから。
2018年
4月
05日
木
食品産業事業者の働き方改革を推進するため、農林水産省は3月30日、「働く人も企業もいきいき食品産業の働き方改革検討会」の取りまとめおよびその結果を基に、チェックリストや詳細な取り組み方法を盛り込んだ「食品産業の働き方改革早わかりハンドブック」を作成し、公表しました。
福岡県、佐賀県は、県内製造業に占める食料品製造業の割合が全国と比較して高いので、食品産業の働き方改革は、企業として押さえておきたいテーマです。鉱工業生産指数の業種別ウエイトをみると、食料品は福岡県が輸送機械に次ぐ2番目(17.2%)、佐賀県が1番目(22.8%)です。全国における食料品ウエイトは6番目(6.1%)ですから、福岡県と佐賀県では、経済と雇用を支える大黒柱といってもいいですね。 (日本銀行福岡支店金融経済トピックスから)http://www3.boj.or.jp/fukuoka/date-topics.html
しかも、食品産業は、99.8%が中小規模や小規模企業です。長期の少子化の影響による労働人口の減少、そして売り手市場・人手不足のなか、食料品等製造業の欠員率は、製造業全体と比べて2倍以上高く、今後の人員確保・定着は、事業の維持発展を左右する大きな問題です。
食品産業では、他産業と比べて次のような状況にあると指摘されています。
・勤務時間が長い、休みがとりにくい
・女性やパートタイム従業員が多い
・女性が多い割に管理職に占める女性の割合が低い
・離職率が高い など。
検討会では、食品産業の企業数が産業全体で82万超で、そのうち約 99.8%が中小企業なのに留意して、分かりやすい、取り組みやすいアプローチで「ハンドブック」をまとめました。「ハンドブック」は、食品製造業だけでなく、食品流通業、外食・中食産業それぞれの参考となる取組事例を紹介しています。
「ハンドブック」に掲載されている「チェックリスト」は、経営者・従業員の意識改革、仕事の仕方や支援体制などの働き方の行動、ハラスメントや労働災害、教育研修、定着などの12項目で、それぞれの回答ごとに効果的な取組が紹介されています。
また、働き方改革の問い合わせ先として、全国社会保険労務士会連合会を取り上げ、支援策として、労務診断ドックや経営労務診断サービスなどを紹介しています。(ちなみも私も、労務診断ドック・経営労務診断、労働条件審査を実施しております)
食品産業では、今回の取りまとめにあたって実施したアンケート調査の結果、回答者の約6割が「働き方改革は必要だと思うが、まだ取り組めていない。」としていますから、「ハンドブック」をぜひ活用したいですね。
「食品産業の働き方改革早わかりハンドブック」の詳細は、農林水産省のプレスリリースをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kikaku/180328_22.html
2018年
4月
04日
水
■平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募締め切りは2018年4月27日です
公募中の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」(平成29年度補正予算1,000億円)の内容(概要)は次のようになっています。公募要領は、各中小企業団体中央ホームページからダウンロードできます。福岡県中小企業団体中央会はコチラ。
http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/201803/mono2018.html
【企業間データ活用型】
・複数の事業者間でデータ・情報を共有し、連携して新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援
・対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
・補助上限1,000万円
・補助率2/3
【一般型】
・革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備資金などを支援
・対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
補助率と補助上限額
・補助上限1,000万円
・補助率1/2(一定の要件を満たせば2/3)
【小規模型】
・小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスを支援(設備投資を行わない試作品開発なども対象)
・対象経費 機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬経費、専門家経費、クラウド利用費
・補助上限500万円
・補助率 小規模事業者は2/3、その他1/2
■この補助金は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的としています。
■詳細は、公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)をご覧ください。
応募申請は、補助事業の実施場所に所在する都道府県地域事務局へ応募申請書類を郵送するか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(平成30年4月中旬開始予定)で行います。応募締め切りは2018年4月27日(当日消印有効)
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_koubo_201802.html
■福岡県事務局は、福岡県中小企業団体中央会「ものづくり企業サポートセンター」
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9番15号
福岡県中小企業振興センター 10階
お問い合わせは、月曜~金曜(土日祝除く)の10:00~12:00および13:00~17:00、電話092-622-8486まで。
http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/201803/mono2018.html
2018年
4月
03日
火
きのう(4/2)は、朝から、人事労務などをサポートしている工務店を訪問しました。社長から相談があり、今後の賃金制度、手当の整理について支援し、充実した打ち合わせができました。
その後、事務所に戻って、月曜の定例業務、書類作成、ほかの依頼者から受任している業務を片付けた後、午後3時にもう一度、工務店へ。朝、社内の花見があると聞いたので、差し入れに赤ワイン2本をレガネットで買って持参して、飛び入り参加しました。
バーベキューを食べながら、社員のみなさんと話をすると、会社の「人と組織」が身近になるし、単なる仕事ではなくなりますね。
「ちゅらさん」で、鮎川誠が演じたロックミュージシャン、ジョージ我那覇が「ロックを仕事にして食っていければ最高だぜ、でも仕事でロックをしたらダメになる」というようなセリフで、恵達に「ロックとは何か」を諭す場面があったのを思い出しました。
仕事だからやるのか、やりたいことが仕事になれば結果として最高なのか。順序が逆転しただけで、意味合いはガラッと違います。
どんな仕事も同じように思います。
これは、きれいごとを言っているのではありません。戦場カメラマンの石川文洋氏は、世界一周放浪の旅の途中でベトナムに立ち寄り、ベトナム戦争などの取材にどっぷりはまりました。桑原史成氏は名をあげるために水俣病を撮影しました。
「なぜやるのか」「なぜこの目標なのか」「なぜ自分がやるのか」「なぜ今なのか」…、本当の目的や理由を問う「WHY」を突き詰めると、本当にやりたいことが仕事になるような気がします。
ところで、私の専門分野の真面目な話も少し。同一労働同一賃金をめぐる正規・非正規労働者間の待遇の不合理な相違の是正です。
「働き方改革」改正法案(近いうちに閣議決定されて国会審議が始まり見込みです)の内容を具体化した「同一労働同一賃金ガイドライン案」から、基本給と手当について、基本的な考え方をみてみましょう。(参考文献・水町勇一郎東京大教授『「同一労働同一賃金」のすべて』)
基本給には、おおまかに、①職業経験・能力に応じて支給する職能給、②業績・成果に応じて支給する成果給、③勤続年数に応じて支給する勤続給、④職務内容、役割・仕事に応じて支給する職務給の4つのタイプがあります。
ガイドライン案の基本的な考え方は、職能給の場合は、無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・能力をもっている有期契約・パート労働者には同一の支給をしなければなりません。もっている職業経験・能力に一定の違いがある場合には、その相違に応じた支給をしなければなりません。
成果給の場合は、無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期契約・パート労働者には同一の支給をしなければならず、業績・成果に一定の違いがある場合にはその相違に応じた支給をしなければなりません。たとえば、所定労働時間がフルタイムの半分の労働者に、フルタイム労働者の販売目標の半分を達成した場合に半分の支給をする制度は、ガイドライン案では不合理ではないとされています。
勤続給の場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続年数である有期契約・パート労働者には同一の支給を、勤続年数に一定の違いがある場合には、その相違に応じた支給をしなければなりません。
職務給の場合でも、職務内容に応じて均衡(バランス)のとれた支給をしなければなりません。
現実には、職能給、成果給、勤続給、職務給が組み合わされているケースがほとんどですので、その実態に合わせて判断していきます。
法改正案とガイドライン案では、均等・均衡待遇を図る対象は、基本給や賞与、手当だけでなく、教育訓練、福利厚生、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、服務規律、付随義務、解雇など、労働者に対するすべての待遇が含まれます。
それぞれの待遇について、その性質・目的にあたる事情が無期雇用フルタイム労働者と短時間・有期雇用労働者とで同一である場合には同一の取扱い(均等待遇)を、当該事情に一定の違いがある場合にはその相違に応じた取扱い(均衡待遇)をすることが求められています。
今回は、同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)を図ることが直接の目的ではありませんでしたが、ガイドライン案の基本的考え方を活用すると、納得性のある賃金設定に役立ちます。今回は、基本給と手当について、社員全員のバランスを検討しました。
基本給や手当に納得性があると、社員が生き生きと働く効果も期待できます。
企業活動における「人と組織」の問題は、労働基準法をはじめ労働法によって、雇用管理措置など会社に義務付けられているものが多くあります。モチベーションやコーチングを専門としているコンサルタントは数多くありますが、労働法の知識や経験がない場合もあり、適切な職場環境をつくるのが困難だったり、民事損害賠償請求や違反があった場合の行政指導、刑事罰などのリスクを抱えたまま放置することも生じかねません。
人的資源管理(人事労務管理)と労働法の専門家である社会保険労務士をぜひ活用して、職場の活性化とリスク予防を両輪ですすめてほしいと思います。
2018年
4月
02日
月
いよいよ4月、桜もまだ見頃ですし、ケヤキの新緑もすがすがしい季節です。
新卒一括採用の日本では、人事総務にとって特別な業務の発生する新年度を迎えました。入社式、人事異動発令、昇進昇格発令は準備万端、もうお済みでしょうが、新入社員研修・仮配属、労働保険の年度更新・納付手続き、社会保険の算定基礎届が待っています。早いもので、すでに2019年度採用の準備を始める時期ですね。
採用で「適性を見抜きたい」「失敗したくない」ときや、新入社員の適性や性格を把握したいときには、「職場や仕事に適応できるか」ズバリ見抜ける適性検査「メンタルトレンド」を活用してみてはいかがでしょうか。
素直さや協調性、責任感、行動力といった性格に関する情報や、活躍傾向か、トラブル傾向かという知ることの困難な情報を90%以上の高確率で知ることができます。
「メンタルトレンド」は、米国ミネソタ大学病院にて開発されたMMPI(ミネソタ多面人格目録)、東京大学TPI研究会のTPIに着想を得てココロデザインが現代版に開発した性格検査です。
MMPIは、正常群と精神疾患を持つ臨床群とで繰り返しテストされ、信頼性・妥当性が確認された由緒ある臨床用の心理検査です。130の言語に翻訳され90か国以上で使用されています。
詳しくは、コチラをご覧いただければ幸いです。
では、良い一日をお過ごしください!
2018年
3月
31日
土
きょう(3/31)は、土曜日ですが、午前中は事務所で仕事。電話もかかってこないので、仕事がはかどります。
今週は、週初めの月曜日徹夜、中1日で水曜日は飲み会の後午前3時まで仕事、それでも毎日朝6時に起きて、健康的だったのか、不健康だったのか。
私の健康の秘訣は、食事、睡眠、ストレス(の適切な管理)。睡眠欲、食欲、性欲の三大欲求の確保でもいいのですが。
これらのうち2つが確保されていれば、徹夜もほとんど苦にならないし、これまで、いたって健康を保ってきました。
とにかく健康だけが取り柄でしたが、3月に検査入院したのを契機に、ランニングマシンを買い、食後に15分~20分走っています。
つらいのは、間食のスイーツを止められたこと。仕方ないので、プランBとして、うまいコーヒーの店を確保して、スイーツ抜きのコーヒーブレイク作戦を準備中です。
まずは、コーヒーの本を書いている知り合いの美人プロライターにいくつか案内してもらうことに。
きょうは、久しぶりの原稿を2本ほど書けば、仕事は終わり。夜桜でも見に行きます。
2018年
3月
29日
木
きのう(3/28)は、工務店の勉強会・懇親会に出席し、こだわりをもった住宅づくりをしている工務店さんと楽しく、語りました。私が関与している工務店さんたちが参加している勉強会で、お声かけいただいて、ここ1年間、定期的に参加するようになりました。
どのような住宅を提供するか、それはビジネスモデルのあり方です。経営者として、建設職人として、決めるのは、それぞれの工務店です。この勉強会には、ローコスト住宅ではなく、漆喰とセルロース断熱による施工技術を極め、自然素材に包まれた快適で安全安心に住まう家づくりを提供するAJFホームをはじめ、チャレンジングな工務店が集まっていて、話をするのがワクワクします。
飲み会は、お付き合いでとか、「仕事につながったら」という打算とか、参加する理由はいろいろありますが、好きで楽しく飲むのが一番です。
飲み会は、3月1日以来。実に、約1か月ぶり。休んでいた飲み会の解禁日でもあったわけですが、夢に向かって何事か企んでいる社長さんたちと楽しく飲みました。
そうだ、家を建てるなら、AJFホームさん、お薦めです。
AJFホームの公式ホームページは、コチラ。
糸島市神在で毎週末、モデルハウスを公開中。また、本社ショールーム(福岡市早良区飯倉4-9-4)もあります。4月28日、29日には、本社ショールームでマルシェを開催するそうです。
http://ajf-home.com/
2018年
3月
25日
日
きょう(3/25)は、久しぶりに家で日曜日。朝食の後、洗濯、掃除と家事を済ませて、おでかけしたいのですが、もうひと仕事。家事労働と仕事を両立させようとすると、寝るのが2時3時というはザラになります。料理も食器洗いも、掃除、洗濯も好きですが、2週間過ごした豪華ホテルでの生活がなつかしくなります。家事から解放されると体は楽です。
そういえば、「世界で最も過酷な仕事」という動画があります。
家事労働の意味、役割を考えると、労働基準法上の労働時間規制は「時間」ではかるしかありませんが、労働契約の労働そのものを「時間」ではかるということの妥当性を考えてしまいます。
外では桜がそろそろ満開。では、楽しいお花見を。
「世界で最も過酷な仕事」は、youtubeにいくつかみつかります。たとえば、コチラやコチラ。リンク切れはご容赦くださいね。
2018年
3月
24日
土
春のコート代わりに、ハーフコート的に着るのにフランス製のジャケットを買ったら、これがちょうど良く、気に入りました。実物新品デッドストックの放出は今後ほとんど期待できないので、もう一着買ってしまいました。
さすがフランス、米国とは一味違います。もっともフランスのファッションといってもピンからキリまであり、私のは安物です。イギリスのパスポート製作を、コストが安いのでフランスの業者が請け負ったそうですから、フランスだって、安い服もつくっていて当然ですね。
気に入ったものは同じものを予備にもう1つ買うのをよくやる。
仕事用にB4サイズの入るバッグがほしいと、ここ1、2年、機会あるごとにバッグを物色していたら、今月たまたま、ちょうどいいのがあった。サイドに持ち手があるのも取り回しに良い。最近流行りの3WAYだったが、背負うことはないので、思い切って背負うベルトを切り落とした。その分軽くなって、なおさら好都合。
これで、コート代わりにジャケット、オフに使っていたデイバッグ、B4バッグの三点セットで、春のニューヨークスタイルはOK。スニーカーにするかは迷い中。
ということで、きょう(3/24)は土曜日ですが、お仕事です。
冷たい雨の日の後は、暖かい週末になり、外出するのもうれしい気分。
仕事で北九州市の会社を訪問しました。今後の人事戦略の方向性で、社長と意気投合し、無事契約に。日頃から、 「従業員のベクトル合わせ大切です」と話していますが、依頼者との関係も似ています。こちらが提供する業務の内容・水準は同じでも、効果は同じとはいきません。引き受けた以上、結果につながってほしいのですが。ベクトルが合うと、いい仕事ができそうな気持ちが湧きます。
打合せの後は、三ヶ森のお好み焼き「京」でお昼。今まで仕入れていた「もつ」が入手できなくなって、「京もつ」はしばらくお休み、残念。仕入れルートを変えて、来週から入手できるようになると聞いて、ほっとした。きょうのところは、京ミックスをおいしくいただきました。これから三ヶ森を定期的に訪問するので、次来た時の「京もつ」が楽しみです。
2018年
3月
23日
金
きのう(3/22)は、ご依頼者から紹介の連絡をいただき、すごくうれしくなりました。依頼者から評価、信頼してもらえた「あかし」ですよね。
紹介していただいた会社は、熊本県益城町。さっそく電話すると、やはり熊本地震で被害を受けていました。そんななかでも、雇用を守り、地域に根差して事業を継続しています。小さくても会社を良くするために取り組む経営者の人事や雇用管理の悩みを解決するのは、やりがいがありますね。
依頼者のために仕事をして、依頼者に支えられて仕事ができる。すごくいい関係を、あちこちにつくりながら、みんなが幸せなつながりになっていければいいと思いました。
最近、漫画化されてベストセラーになっている吉野源三郎『君たちはどう生きるか』で、コペル君が「人間分子の関係、網目の法則」と命名した発見を思い出し、これが広がると「人間網の目」につながりそうだなどと考えていたら、いつのまにか眠りに落ちました。
実は、きょう(3/23)で、2週間宿泊した豪華ホテルともお別れです。バトラー、メイドの皆さん、すてきな滞在をサービスしていただきありがとうございます。
では、花金(古い!)ですので、良い週末を!
2018年
3月
22日
木
きのう(3/21)は春分の日、関東で春の雪が降り、福岡も冷たい雨の一日でした。
私は、スポーツジムでエアロバイクをこいだり、健康的に過ごしました。
スポーツ庁が、昨年秋に国民の健康増進を図る官民連携プロジェクト『FUN+WALK PROJECT』を開始しています。その時の報道発表では、第1弾として、「スニーカー通勤」など“歩きやすい服装”を推奨するキャンペーンを、2018年春にスタートとしていましたので、いよいよ今春の話です。そろそろアナウンスがありそうですが。
ちょうど、私は今月、人間ドックを受けて、健康の大切さを実感し、単細胞にも、ニューヨークスタイルにしようかなと思っていたところでした。ニューヨークスタイルっていろいろあるのでしょうが、要は、“スーツにスニーカー”で事務所に出勤しようかと。ほら、なんて単細胞な奴だと思うでしょう。
実は、ニューヨークスタイルについて、JETROが報告書をまとめています。
「ニューヨークの概況からファッション、食、不動産、住まいについての情報を、データや現場の声と共に紹介する。本冊子が、これからニューヨーク進出をお考えの皆様にとって、お役に立てれば幸甚である」という、いたってまじめな調査レポートです。
ニューヨークの賃貸アパートの家主には、室内温度を一定に保たないといけないとか、降雪の際には4時間以内に歩道か建物入口の除雪をすること、1年を通して約49度以上のお湯が出るようにしておくことなどが義務付けられているというのを初めて知り、ビックリしました。
では、良い一日を!
JETROのニューヨークスタイルの調査レポートは、こちらをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/07001999.html
2018年
3月
21日
水
きょう(3/21)は祝日。今朝も至れり尽くせりの豪華ホテルで6時に目覚め、モーニングコーヒーをテラスでいただいています。
祝日なので、朝からテレビを見ています。お、メジャーの再放送をやっています。いよいよ4th。
トライアウトに合格した吾郎がブルペンで練習していると、エースのサンチェスが「ここはおれの指定席だ」。すると、吾郎が「順番守れ、日本人は、ラーメン一杯食べるのにも並ぶんだよ」。こんなセリフに、思わず笑ってしまいます。
そして、ストライクゾーンの枠に向けて投げる特殊な対決に。10球中8球を枠に当てたゴローでしたが…。
サンチェスが「おれがメジャーの模範解答をみせてやる」と。
吾郎は大リーガーとの実力の差を見せつけられて自信を失い、せっかくのエキシビジョンゲームの先発のチャンスに辞退を考える。
そんな吾郎は同僚から「おれたちは安月給でハンバーガーでここまでたどり着いているんだよ。甘いんだよ、お前は」と言われる。
メジャーは、壁にぶつかった時の人間の考え方、行動が問われる場面がふんだんにあり、その時吾郎たちが何をするのか、楽しみです。
登場人物のセリフの端々が面白く、人間のあり方、ウイットやジョークが盛り込まれていて、単純な熱血スポーツでくくれない魅力があります。
トライアウト合格条件をクリアできなかったのに、合格を告げるメジャーチーム・サーモンズの言葉も、いいですね。テストで何を見ようとしていたのか、採用試験・採用面接にも通ずるものがあります。
「大リーグは実力主義、能力主義と思われているが、豊かな人間性、協調性、情熱、努力、…、国民から尊敬される人間性を身に付けていなければメジャーリーガーにはなれない」
さて、サンチェスに打ちのめされた吾郎は、変化球を身に付けようとし、エキシビジョンゲームでは、変化球を混ぜた投球を試しますが、結局つかまってしまいます。
そして、リリースされてしまう吾郎。
別れのサンチェスの言葉は「お前はまだ若い、年よりの真似をするな。おれがお前くらいの時に、今の投球ができたと思うか。10年間かけて身に付けたんだよ。自分を信じて、まっすぐにこだわれ」。
企業も同じです。実は、会社は新入社員に実力や優秀さを期待していません。「やりとげる」ことができるかどうかを見ています。
祝日なのに、仕事の話題になりかけたので、きょうはこのへんで。
良い一日を!
NHK「メジャー 第4シリーズ」 全26話
http://www6.nhk.or.jp/anime/program/detail.html?i=major4
2018年
3月
20日
火
きのう(3/19)のトップニュースから。読売新聞朝刊1面。
国保の運営主体が2018年度に市区町村から都道府県に移管されるにあたって、読売の独自調査結果です。55%の自治体で保険料が下がることがわかりました。
今回の財政移管は、運営主体が都道府県になっても、保険料は、同じ都道府県内でも市区町村ごとに異なることができる仕組みです。というのは、都道府県が「標準保険料率」を市町村ごとに設定して、それを参考にして市町村が保険料を決めて、加入者から保険料を徴収して、都道府県に納付金を納めるからです。
記事によれば、市区町村ごとの格差は3倍以上の県もあります。「厚生労働省は、同じt道府県内では将来的に保険料水準を統一するよう求めている」とのこと。
読売新聞の調査結果では、滋賀、大阪、奈良、広島、佐賀の5府県が「統一する」と回答、24都同県が「実施に向け検討中」と答えています。
福岡県はどういう議論なのか気になります。
問題は、都道府県への財政移管だけで財政を立て直せるか見通せていないことだと感じました。国は2018年度から約3400億円の財政支援をする計画ですが、医療・介護制度、税制・再配分機能全体も含めて、北欧のような制度を将来構想できないものでしょうか。
読売新聞の記事「国保保険料、自治体の半数超で減…都道府県移管」は、読売オンラインでご覧ください。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180318-OYT1T50111.html
2018年
3月
19日
月
IT導入補助金サイト(https://www.it-hojo.jp/)が開設されました。
4月中下旬に、補助事業者募集開始予定です!!
(順次、補助事業者向け説明会が開催されます)
◇中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援する補助金です。
◇補助対象ツール
補助金HPに登録・公開されているITツール(ソフトウェア、アプリ、相談対応等
のサポート費用やクラウドサービス利用料等を含む)が対象。
◇補助額、補助率
補助額(上限):50万円、補助率1/2
2018年
3月
18日
日
人事労務、労働社会保険に関する最新情報をご案内いたします。
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★平成30年度の健康保険(協会けんぽ)の保険料率が3月分から改定されます
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平成30年度の健康保険(協会けんぽ)の保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
(保険料率は、都道府県毎に異なります)
福岡県の平成30年度の健康保険料率は、10.23%です。
なお、介護保険料率は、1.57%となります
◎給与計算の際の社会保険料控除額(本人負担分の徴収)の変更をお忘れなくお願いします。
平成30年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、コチラから。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h30/ippan/300313tokyo.pdf
■健康保険料率<福岡県>
平成30年度 10.23%(前年度から0.04%引き上げ)
平成29年度 10.19%
■介護保険料率<全国共通>
平成30年度 1.57%(前年度より0.08%引き下げ)
平成29年度 1.65%
詳細については、協会けんぽのホームページをご覧ください。
URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209
2018年
3月
01日
木
結婚、出産(不妊)、ワーク・ライフ・バランスがテーマのライフブック「ラ・シゴーニュ」に、当事務所が紹介されました。
人生80年、65歳まで現役という長い職業生活の間、人間らしく働き、子育てなど家庭生活との両立に悩む場面があります。企業も、人材確保にとって、両立支援が大切になっています。そんな時に、企業、従業員双方に対して適切なサポート(支援、助言、制度構築)を行っています。
ラ・シゴーニュは、働く女性の活躍、結婚・出産を応援する情報満載のテーマブックです。紙媒体と連動したホームページをぜひご覧ください。
http://la-cigogne.net/new/
掲載号(ラ・シゴーニュ2018年春号)はコチラからダウンロードできます。
2018年
1月
01日
月
旧年中はたいへんお世話になりました。
昨年は、「信じて走る」と掲げて、社労士事務所を博多駅前に移転し、『従業員のやる気と能力を引き出す人事。』をモットーに、「働きやすさ」と「働きがい」のある職場つくり、事業の健全な発展のお手伝いに走りきることができました。ありがとうございます。
AIの時代だからこそ、「WHAT」「HOW」(ノウハウ・ハウツー)の答えを教えて「一丁上がり」の評論家ではなく、目的と理由を明確にする「WHY」の視点で、「人と組織」のお困りごとを一緒に解決するスタンスで、「人と組織」づくりをサポートします。
2017年
6月
15日
木
助成金拡充のお知らせです。
拡充されたのは、産業保健関係助成金(厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環)です。
ストレスチェック助成金(拡充)、職場環境改善計画助成金(新規)、小規模事業場産業医活動助成金(新規)、心の健康づくり計画助成金(新規)。
新規がこれだけあるのは、メンタルヘルス対策のために、職場環境改善に本気で力を入れてきたのがわかります
詳しくは、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。
問い合わせ・ご相談、提出代行・事務代理のご依頼は、電話・メールでお気軽に。
電話は、092-712-2772まで。
メールでのお問い合わせは、こちらの相談専用フォームでどうぞ。
2017年
4月
10日
月
60歳以上で1年以上在籍している雇用保険被保険者がいる企業が、定年を65歳以上へ引き上げ等行った場合の助成金が5月1日から大幅変更(※)されます。
たとえば、「66歳以上への定年引上げまたは、定年の定めの廃止」を実施した場合の助成金額は、変更前では120万円です。
60歳以上で1年以上在籍している雇用保険被保険者がいる企業でで、定年引上げ等をご検討されている場合は、ぜひご相談ください。
主な要件は、
(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
2017年
4月
05日
水
同一労働同一賃金をめぐって、「働き方改革実現会議」が昨年(2016年)末、ガイドラインを発表し、いま労使の話し合いの一番の課題は、手当の整理ではないでしょうか。
正社員と非正規との間に差を設けることが合理的でない場合、同一の賃金・処遇をめざして取り組みやすいのが諸手当です。家族手当、住宅手当、通勤手当などが検討の対象になるでしょう。
手当を整理する際に活用できる助成金として、注目したいのが、「諸手当制度共通化コース」です。キャリアアップ助成金に新設されます。
省令案へのパブリックコメントが3月に募集されましたが、その時公表された省令案によれば、「諸手当制度共通化コース」の概要は、以下のとおりです。
●<概要>
有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定し、適用した場合等に助成するもの。
●<支給額>
1事業所当たり38 万円〈48 万円〉(28.5 万円〈36 万円〉)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額
※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額
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