いわゆる同一労働同一賃金への関心が高まっています。
そこで、お薦めなのは、厚生労働省の職務評価コンサルタントの利用(無料)です。
同一労働同一賃金への関心の高まりの背景の1つは、働き方改革関連法の順次施行があります。
「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」(いわゆる同一労働同一賃金)は2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行)されます。
もう1つは、ハマキョウレックス事件ショック。同一労働同一賃金をめぐって争われた訴訟の最高裁判決(2018年6月1日)があったからです。
ハマキョウレックス事件では、最高裁は、次の手当について、手当の目的・趣旨などを検討して、正社員と非正規社員との差を不合理だと結論付けました。
・皆勤手当、
・通勤手当、
・無事故手当、
・作業手当、
・給食手当
たとえば、通勤手当については、職務内容、人材活用の仕組みが違っても通勤に要する交通費は変わらないというのが判断のポイントとなりました。皆勤手当も、人員確保のために皆勤を奨励する点は正社員も非正規社員も変わらないとされました。
また、同一労働同一賃金に関する働き方改革関連法の改正では、パートタイム労働者、有期契約労働者と正社員との不合理な待遇の禁止について、次の点を明確にしました。
・個々の待遇ごとに、それぞれの待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべきである。
・パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者に対して、正規労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
そこで、厚生労働省では、パートタイム労働者と正社員の均等・均衡待遇の状況の把握や人事制度見直しを支援するため、外部専門家(職務評価コンサルタント)を無料で派遣しています。原則6回訪問、すべて無料です。
職務評価コンサルタントを利用(無料)すると、次のようなメリットがあります。
・同一労働同一賃金に対応する基本と対応策が理解できます。
・パートタイム労動者にとっても、仕事や処遇に対する納得感が高まり、職場での活躍の場が広がり、キャリアアップの機会を得ることができます。
職務評価コンサルタントのご利用は、厚生労働省「職務分析・職務評価導入支援サイト」から申込できますので、この機会にぜひご利用をご検討ください。
お申し込みは、上記サイトの「申込みはこちら」から。
「お申し込みフォーム」の「当事業をどこで知りましたか」の欄に「その他」をチェックして、「社会保険労務士の山本弘之から紹介」と記入していただけると、手続きがスムーズに進みます。