パワハラと業務上必要な指示や注意・指導

最近、パワハラ対策の研修講師の依頼が増えています。

 

研修では、必ず協調するポイントを2つ紹介します。

 

1つ目のポイントは、次のような話です。

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パワハラは、人間の尊厳や人格を傷つけ、メンタル不調や退職を引き起こし、最悪の場合人命にかかわる許されない行為です。

訴訟によって会社が損害賠償を請求されることもあるほか、職場全体の生産性や仕事への意欲の低下、企業イメージの悪化など、経営的にも損失を招くものです。

パワハラ対策に取り組むことは、コミュニケーションを円滑にし、管理職のマネジメント能力の向上、職場環境の改善、メンタル不調者の減少などの効果が期待できます。

 

人権侵害だから、必ず防げる、または重大な結果を招く前にどこかで防げたはず、防げるはずだ、と思っています。

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もう1つ肝心なポイントは、業務上必要な指示や注意・指導が行なわれている場合、つまり「業務の適正な範囲」であれば、パワハラには該当しないことです。

 

中間管理職が何を指摘したり、部下のやったこと、判断したことが正しいか確認しようとすると、文句を言ってくる社員が増えています。しかも、指摘や指導をすると、上から目線で「管理職としてそれでいいんですか」「もっと建設的に考えてください」と、ズレた反論で逆指導をしてくるケースもあり、取り扱いに苦慮するという相談を受けます。
そういう時は、たじろがず、「あなたの判断が正しいかどうかを確認するのは私の権限であるから、それに対する抗議は認められない。まず私が指摘した点をあなたが是正するのがもっとも建設的な1歩だ。指摘に対してどうするつもりですか」ときっぱり言いましょう。そして、指摘した内容と、それへの部下の行動・言動を記録しておき、評価の時に反映させる。「業務上必要な指示や注意・指導」は、ひるむことなく断固として実行しましょう。ただし、人権侵害になってはいけない、そこをくれぐれも気を付けてください。

 

では、中間管理職のみなさん、いい一日を!

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ