★福岡県の最低賃金、814円に改定

 

福岡県の最低賃金が2018年10月1日から1時間814円に改定されました。

ファミレスのパート・アルバイトの募集で、福岡市内では「時給1000円」という求人もあります。

人手不足の時代に、どのような賃金水準に設定するのか、経営者にとっては悩むところです。

同時に、賃金・評価・等級制度を総合的に機能させるチャンスでもあります。

働き方改革関連法の施行に対応する今こそ、人事制度を見直してみたらいかがでしょうか。

 

ところで、最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で割って1時間あたりに換算して金額を比較しますので、最低賃金を下回っていないか念のため確認しておくといいでしょう。

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ