★平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果

厚生労働省が4月5日、平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果を公表しました。 

 

調査結果によると、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得している施設・事業所の介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額は、平成29年は平成28年比で、13,660円増の297,450円。

 

給与等の引き上げの実施方法は、トップが「定期昇給を実施(予定)」で66.4%、2位が「手当の引き上げ・新設(予定)」で44.7%、3位が「給与表を改定して賃金水準を引き上げ(予定)で22.5%。

 

加算(Ⅰ)を取得しなかった理由は、「職種間・事業所間の賃金バランスがとれなくなることが懸念されるため」(38.1%)、「昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑

であるため」(33.5%)、「昇給の仕組みをどのようにして定めたらよいかわからないため」(24.3%)。 

(詳しくは、厚生労働省ホームページ「平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果」をご覧ください)http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/18/index.html

 

「あえて加算(Ⅰ)を取得しない選択」もあり、になっています。

 

ところで、加算(Ⅰ)をとっている事業所の介護職員の平均月給29万7,450円という金額に、「うん?」ときました。「実に興味深い」のです。
というのは、中小企業で働く人の平均像とみることができる協会けんぽ加入者(被保険者)の平均28万2,541円より高いんですね(ちなみに、協会けんぽ加入者の最頻値は22万円ですから、平均像の実態はもっと低くなります)。

この金額と実態をどうみるか、これはもう少し調べないとわかりません。大切なのは、数字のマジックにだまされないことです。

 

また、昇給の仕組みが、職員が納得でき、運用が容易なように制度設計するには、人事評価を的確に用意するのが大切です。人事評価を適切に活用すれば、業績が上がるのは間違いありません。気をつけたいことは、評価には、能力開発・人材育成という「目標に、より早く到達する仕組み」と、評価結果を賃金などの処遇に紐付ける「アメとムチ」の2つの側面があることです。
つまり、人事評価は、「生殺与奪の力がある」といえるくらい強力な力をもちますので、慎重に扱うこと必要があります。

 

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また、第159回社会保障審議会介護給付費分科会資料が公開されました。定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業所の調査結果など、勉強しておきたいですね。

 

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

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