助成金が拡充・新設されました(2016年度補正予算)

2016年度補正予算成立によって、予定されていた拡充・新設の助成金が姿を現してきました。助成金は返済不要、要件に該当すれば受給できますので、ぜひご活用ください。

 

キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、キャリア形成促進助成金の3つにとくに注目しています。

 

キャリアアップ助成金では、短時間労働者の就業促進のための支援策が10月1日から拡充されています。

○短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合1人当たり20万円(中小企業の場合)

○短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し社会保険に適用した場合1人当たり20万円(同)

また、すでに始まっていた加算ですが、処遇改善コースの賃金テーブル改定では、職務評価を行うと20万円の加算が行なわれます。

 

人材不足のなか人材確保・定着をすすめるために、パートの均等均衡待遇も大切です。職務評価は、従業員の納得感、処遇の透明性を高め、働きがい・働きやすい職場環境に貢献し、生産性・売上アップにも効果があります。

厚労省委託事業の職務評価・職務分析コンサルタントを務めていますので、ぜひご相談ください。

 

2つ目の両立支援では、介護離職防止支援助成金が事前のアナウンスどおり創設されました(介護支援取組助成金は廃止)。昨年10月に新設された女性活躍加速化助成金も、引き続き活用したい助成金の1つです。

 

3つ目のキャリア形成ですが、10月19日から、保育事業を営む事業主への助成が拡充されました。詳細は、後ほどお知らせします。助成金だけでなく、すでに企業主導型保育もありますし、保育へのさまざまな支援が広がりそうです。

 

 

ほかにも、職場定着助成金(個別企業助成コース)で、保育事業を営む事業主への助成が10月19日、拡充されました。詳細は、後ほどお知らせします。
また、65歳超雇用推進助成金が新設されました。制度の概要は、1年以上継続して雇用されている 660歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いて、定年年齢を65歳以上に引き上げると100万円支給するというものです。受給するための詳細な要件がありますので、取り組む際には、ご確認・ご相談ください。

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ