助成金過去情報(2016・3・13)

<おすすめの助成金>(融資でないので、返済不要です。それぞれ受給要件がありますので、該当するかどうかお問い合わせください)

 

【追記】職場定着支援助成金が、2016年度予算案で拡充され、(1)重点分野等以外の事業主にも拡充され、(2)介護労働者雇用管理制度助成が新設されるという概要が厚労省の公表した資料で明らかになりました。詳細は、こちらをご覧ください(2016年3月13日記)。

・女性活躍推進法にさきがけて、取組を実施したら30万円の申請、数値目標達成でさらに30万円!(女性活躍加速化助成金)

1億総活躍の前に、今やるなら女性総活躍が断然お得です。

2016(平成28)年4月1日施行の女性活躍推進法。2015年10月、できたてホヤホヤの助成金です。301人以上の企業には、行動計画の策定、周知、公表が義務付けられました。300人以下なので、関係ないと思ったら、損します。ますます人材不足が進み、これからは、結婚退職や出産退職した女性スタッフに戻ってもらったり、辞めずに多様な働き方で働いてもらうのが大切です。

女性活躍を進めたい安倍政権だからこそ、生まれた助成金です。中小企業が女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、取り組んだだけで30万円支給申請が可能という、またとない内容です。数値目標を達成したら、さらに30万円の支給申請が可能になります。

 

 キャリアアップ助成金 2016年2月10日改正で拡充!

正規雇用等転換コース】有期雇用契約労働者やパート、派遣労働者など非正規労働者を正社員などにした場合に、1人あたり最大30万円~60万円が会社に支給されます。(2月10日から増額されました)

※派遣労働者を、派遣された先の会社で正社員として直雇用した場合、1人あたり30万円の加算があります。

多様な正社員コース

有期契約労働者等を多様な正社員(勤務地・職務限定性社員、短時間性社員)に転換または直接雇用等した場合、1人あたり最大10万円から40万円(制度を新たに規定した場合、1事業所あたり最大10万円の加算の可能性あり)

人材育成コース】有期実習型訓練や一般職業訓練、育児休業中訓練などを行った場合、賃金助成(1時間800円)と経費助成最大50万円

健康管理コース】有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上実施した場合に、1事業所あたり40万円

 

※そのほかにも、処遇改善コース、短時間労働者の週所定労働時間延長コースがあります。

※事業主がキャリアアップ計画に基づき、正社員転換制度、人材育成、処遇改善、健康管理、短時間正社員、パート労働時間延長の制度導入などを実施する必要があります。

 

・職場定着支援助成金

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入などを通じて、従業員の離職率低下に取り組む重点分野関連事業主(注)に対して、これらの制度を導入すると各制度それぞれ10万円助成、離職率低下目標を達成すると60万円助成という内容です。

介護関連事業主には、介護福祉機器を導入した場合も助成の対象になります(導入費用の2分の1を助成。上限300万円)。

(注)重点分野関連事業とは…健康、環境、農林漁業の3分野および、この3分野に関する建築物を建築している建設業や製造している製造業、情報通信業、運輸業、フィットネスクラブ、スイミングスクール、医療福祉など

 

【追記】職場定着支援助成金が、2016年度予算案で拡充され、(1)重点分野等以外の事業主にも拡充され、(2)介護労働者雇用管理制度助成が新設されるという概要が厚労省の公表した資料で明らかになりました。詳細は、こちらをご覧ください(2016年3月13日記)。

 

・企業内で人材育成に取り組むだけで最大100万~250万円の助成金の可能性!(企業内人財育成推進助成金)

継続して人材育成に取り組む事業主に朗報です。

今年度から創設された「企業内人財育成推進助成金」は、研修費用の一部を助成する経費助成とはまったく違った画期的な助成金です。

中小企業、個人事業主なら、企業内で職業訓練や職業能力評価制度を導入して従業員に実施したり、従業員が目的意識を持って仕事に取り組む意識を高めるキャリアコンサルティングを実施したり、技能検定に合格した合格者に報奨金を出す制度をつくって支給した場合、最大100万~250万円の助成金の可能性があります。

【基本的要件】法人の場合、社会保険・雇用保険に加入している従業員が1人以上(個人事業主の場合、雇用保険に加入している従業員1人以上)、6か月以内に会社都合退職がいないことなど。

 

地域雇用開発奨励金

糸島市、春日市、宗像市、古賀市など同意雇用開発促進地域などに、事業所の設置・整備を行い、地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用と、対象労働者の増加数に応じて一定額を助成するものです。

※助成額:50万円~ 800万円

※助成期間:3年間

 

業務改善助成金

事業場内で一番低い労働者の時給(ただし800円未満)を60円以上引き上げた場合、業務改善にかかった経費に最大100万円を助成するというものです。

※業務改善にかかった経費とは、たとえば、顧客管理システムの導入などです。

※福岡県の最低賃金は、2015(平成27)年10月から、743円です。毎年上がる最低賃金と、政府が音頭を取っての賃上げ機運への対策として、業務改善助成金の活用はおすすめです。

※2015年度から、10人以上(時給等800円未満)の賃金を60円以上引き上げた場合の助成金の上限がアップされ、最大150万円支給になりました。

 引き上げ人数10~14人の場合、上限130万円

       15~19人の場合、上限140万円

 

       20人以上の場合、 上限150万円

業務改善助成金の最新ニュースをお知らせしています。

歯科医に朗報!全自動の歯科用ジェット式器具洗浄機導入で、業務改善助成金100万円

 

建設労働者確保育成助成金 

建設労働者の雇用の改善、技能向上等を図る措置に対し、賃金・経費の一部を助成するものです。

 

 

(最終更新日2015年3月13日時点での情報です)

 

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ