外国人旅行者向け消費税免税制度の説明会

外国人旅行者向け消費税免税制度に関する説明会が6月4日(水)、福岡市で開催されます。(経済産業省、観光庁主催)。申し込み締め切りが、5月30日(金)です。 

※すでに終了しました。

 税制改正により免税対象が拡大されます。

外国人旅行者向け消費税免税制度では、2014年10月から、従来免税販売の対象となっていなかった「消耗品」(食品、飲料、薬品、化粧品等)が新たに免税販売対象となります。

外国人旅行者の増加や、食品・飲料といった地域産品等の販売増加が期待されます。

 そのため、九州管内の民間事業者、観光関係団体、経済団体、地方自治体等を対象に、制度運用開始に向けた免税制度の概要や改正内容、免税店許可申請手続き等についての説明会を開催するものです。  


申込方法は、九州経済産業局ホームページのイベント情報から参加申込書をダウンロードして、必要事項を記入の上、平成26年5月30日(金)までに下記の申込先までFAXでお申し込みください。

(申込書は、こちらからダウンロードできます)

 

【日時】2014年6月4日(水)午後2時~3時30分

場所】福岡合同庁舎新館7階 海技試験場(福岡市博多区博多駅東2丁目11-1

内容】 

 外国人旅行者や免税販売の現状

 外国人旅行者向け消費税免税制度の概要と改正内容

 外国人旅行者向け消費税免税制度に係る普及・広報の取り組みなど

【定員】140名(定員になり次第、募集締め切り)

申し込み先】

九州経済産業局流通・サービス産業課

 FAX092-482-5959  


【主な改正内容】

 (1) 消費税対象品目の拡大

 食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類も含め、以下の条件のもと、全ての品目を免税対象品目とする。

<新規免税対象品目の販売条件>

1、旅行者一人あたり、同一店舗で1日に販売する新規対象品目の額が、5千円超50万円までの購入であること

2、定められた方法で包装すること

3、購入後、30日以内に輸出をすることを免税購入する旅行者が誓約すること

 

(2)免税手続きの簡素化

 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化を行う。

電話か相談専用フォームからお問い合わせください。

電話番号はこちら→
092-419-2535

こちらからメールで相談予約できます→ 相談専用フォーム

2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ