産休中の社会保険料が免除になります

産前産後休業期間中の社会保険料が4月から免除になります。免除になるのは、健康保険料・厚生年金保険料いずれもで、事業主負担分も被保険者本人負担分も免除されます。免除期間中も、保険料を納めた期間と取り扱われるので、事業主・従業員ともに大変有利な改正です。

 次世代育成支援と、出産・育児中の所得低下の緩和が期待されています。

 

対象になるのは、産前42日、産後56日のうち妊娠・出産を理由に労務に従事しなかった期間です。事業主等であっても、被保険者であれば、適用されます。

 

注意してほしい主な点は、以下のとおりです。

(1)2014年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象です。

(2)産前産後休業をしている間に、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出しなければいけません。

(3)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月です。 

 

手続きについて、ご不明の点は、ぜひお問い合わせください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

産休中の社会保険料免除のお知らせ
産休中の社会保険料免除お知らせ.pdf
PDFファイル 195.3 KB

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ