産前産後休業期間中の社会保険料が4月から免除になります。免除になるのは、健康保険料・厚生年金保険料いずれもで、事業主負担分も被保険者本人負担分も免除されます。免除期間中も、保険料を納めた期間と取り扱われるので、事業主・従業員ともに大変有利な改正です。
次世代育成支援と、出産・育児中の所得低下の緩和が期待されています。
対象になるのは、産前42日、産後56日のうち妊娠・出産を理由に労務に従事しなかった期間です。事業主等であっても、被保険者であれば、適用されます。
注意してほしい主な点は、以下のとおりです。
(1)2014年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象です。
(2)産前産後休業をしている間に、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出しなければいけません。
(3)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月です。