いわゆる専業主婦の年金が改正され、サラリーマンの配偶者で3号被保険者だった方が、厚生年金に加入している夫(または妻)の退職などによって、1号被保険者に切り替える変更届け出を提出するのが遅れたため、保険料未納期間が生じた場合、さかのぼって保険料を納められるようになりました(最大10年)。7月1日から受け付けが開始されました。
詳しくは、厚労省のホームページ、日本年金機構ホームページ、または下記のパンフをダウンロードしてご覧ください。お問い合わせは、お近くの年金事務所または国民年金保険料専用ダイヤル0570-011-050で相談に応じています。