無期契約転換対策は5年先では遅い

福岡市のホテル福岡ガーデンパレスで4月25日開かれた第12回IBC(情報ビジネスクラブ)で、改正労働契約法についてミニ講演をし、無期契約転換対策をどう進めたらいいか話しました。

 

当日の様子は、NET-IBの記事をご覧いただければ幸いです。

児玉代表が経済情報の裏話語る~第12回IBC

 

ミニ講演の中身ですが、まず労働契約法改正のポイントを話しました。

 

・無期労働契約への転換(第18条)

 (通算5年のカウントは施行日以降に開始された有期労働契約)

・雇止め法理の法定化(第19条)

・不合理な労働条件の禁止(第20条)

 (一切の労働条件について適用される)

の3つです。

 

3つの対応策(無期転換しない、原則無期転換、無期・有期併存)がありますが、無期転換を事業主としてマイナスととらえるだけでなく、「多様な形態による正社員」への橋渡しとして積極的に活用することも大事だと思います。

 

予想される労使トラブルとして、無期契約への転換をめぐる問題と、無期転換後の労働条件などが考えられます。

 

とくに「無期転換しない」方針で臨む場合、直前になって、「更新期待」が生まれてからでは遅いので、トラブルを避けるためには、早めに対応策を講じることが必要です。

 

また、無期転換した後の労働条件についても、今から就業規則を整備しておかないと、正社員用の就業規則が適用されることになりかねないので、人材活用の方針を見直して、それにふさわしい人事・賃金制度を再構築して、改正労働契約法を企業の発展に生かしてほしいと思います。

 

結論として、対応策は「就業規則の見直し」「正社員、有期契約、無期転換労働者等の人事・賃金制度の再構築」です。ご相談はお気軽にどうぞ。

無期転換対策は5年先ではない~労働契約法改正
当日のレジュメです。
20130425無期転換対策は数年後では遅い.pdf
PDFファイル 84.0 KB

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2Fサーブコープ