女性活躍行動計画、福岡県は最低の74.5%

●女性活躍加速化助成金(最大60万円)は中小事業主も対象です!

 


女性活躍推進法が4月1日に全面施行され、同法に基づく一般事業主行動計画の届出義務のある大企業(従業員301人以上)の4月末時点での届出率は全国で85%と高水準になりました。女性活躍が求められているなか、大企業の積極的な姿勢が反映したようです。

ただし、九州に目を転じると、福岡県は47都道府県最低の74・5%。お隣の佐賀県が98・6%、大分県が99・1%、長崎県が100%と比べると差は歴然。震災があった熊本県でも87・2%が策定して届出たのを考えると、福岡県内大企業の女性活躍への消極姿勢が目立ちます。鹿児島県がワースト2位の75%ですから、「女性蔑視」「男尊女卑」の汚名を着せられないように、名誉挽回を切実に願います。

ところで、女性活躍推進法の行動計画策定届出義務は、大企業だけですので、「うちには関係ない。どうせ先の話」と思っていたら、大きな損をします。女性という貴重な人材確保に出遅れ、「選ばれない会社」になってしまう心配があります。そうしたマイナスだけでなく、アベノミクスの女性活躍加速化助成金(最大60万円)を受給するチャンスを棒に振ってしまうからです。

取り組みは簡単です。


女性活躍推進法に基づく状況把握と課題分析

行動計画策定(数値目標とその達成に向けた取り組みを盛り込みます)

行動計画の届け出、周知、公表など

取り組みを実施し、取り組み目標達成

…加速化Aコース(30万円)の支給申請が可能

数値目標を達成し、達成状況をサイトに公表

…加速化Bコース(30万円)の支給申請が可能

 

当事務所では、昨年10月に女性活躍加速化助成金が新設されてから豊富な受任実績にもとづいて、助成金申請の代行・代理は当然のことながら、ヒヤリング、状況把握と課題分析から、行動計画策定、周知公表など、まで助成金をゲットするまでサポートしています。

▼関連リンク
最大60万円受給可能 女性活躍加速化助成金
厚労省 女性活躍推進法義務企業の行動計画策定届出率は85.0%

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2016年

3月

09日

執筆・講演活動

2018/4/3 社会保険労務士の勉強会で、「日本郵便事件(労契法20条)判決に見る手当等の取扱いの合理性~労働訴訟から学ぶ労務管理」をテーマに、講師を務めました。

2018/2/19 介護事業所(北九州市)の幹部を対象にした部下育成研修で講師を務めました。

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山本社会保険労務士事務所IBオフィス

山本 弘之

福岡県社会保険労務士会会員)

特定社会保険労務士
医療労務コンサルタント

介護労務アドバイザー


一般社団法人日本人事技能協会会員・認定人事コンサルタント

 

厚労省委託事業・職務評価コンサルタント(2016~2020年度)

 

厚労省委託事業・多様な正社員・無期転換ルールコンサルタント(2016~2018年度)

 

厚労省委託事業・介護分野雇用管理改善コンサルタント(2016年度、2017年度)

 

福岡労働局最賃総合相談支援センターコーディネーター(2016年度)

 

患者の権利オンブズマン元専務理事
 

※2017年1月~事務所を移転しました。

【新事務所所在地】 

〒812-0011

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